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近畿農政局

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地理的表示(GI)・知的財産について

 地理的表示(GI)

  GIマーク
GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて使用することができ、GI法上登録された地理的表示産品であることを証するもの。
GIマーク
大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤や伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを表現しています。
  あら川の桃 富田林の海老芋 3年とらふぐ

新着情報(New)

  • 令和6年1月29日淡路島3年とらふぐが兵庫県で4産品目の地理的表示として登録されました。近畿の水産物としては初めてであり、近畿で合計13産品の登録となりました。(報道発表へリンク) NEWアイコン
  • 同日近畿産品以外に、ぐしちゃんピーマン、大野豆、青森の黒にんにく、備前黒皮かぼちゃ、西わらび)の5産品も登録されました。(農林水産省へリンク) NEWアイコン
  • 令和5年11月24日水口かんぴょうの登録申請の公示がされました。(農林水産省へリンク) NEWアイコン
  • 令和5年7月20日富田林の海老芋が大阪府では初めて、あら川の桃が和歌山県で3産品目の地理的表示として登録されました。(農林水産省へリンク) 
  • 同日近畿2産品以外に、長崎からすみ、昭和かすみ草、浜中養殖うに、鹿沼在来そば、ドイトンコーヒー、ドイチャンコーヒーの6産品も登録されました。
    我が国のGI産品「鹿児島黒牛」(令和5年7月14日)と「但馬牛」(令和5年7月19日)が、タイ王国のGIに登録されました。

制度に関するお知らせ

地理的表示(GI) ・知的財産各段落に移動します

以下の項目をクリックするとそれぞれの項目にジャンプ(移動)します。

地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度とは

「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
ビジネスにおいては、その地域ならではの要因と結び付いた品質、製法、評判、ものがたりといった、産品の強みや魅力が見える化され、国による登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールになります。
農林水産省は、本制度によって、国内外における模倣品対策によりGI産品の名称・ブランドを保護するとともに、GIマークという統一ロゴの下、成功事例の横展開、市場展開を通じ、GIそのものの認知を高め、「GIブランド」を確立してまいります。

制度概要
地理的表示保護制度の詳しい情報は、以下のページで御確認ください。

地理的表示(GI)保護制度詳細情報(農林水産省へリンク)

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地理的表示登録産品(登録されたGI産品表)

 日本でのGI登録された産品は、令和6年1月29日現在138産品となっています。


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近畿地域のGI登録産品

地理的表示法に基づき、近畿地域で登録されている産品は、以下の13産品です。(令和6年1月29日現在)

 
 登録産品名(府県名)
 2fig1.jpg 但馬牛
(兵庫県)
3fig1.jpg 神戸ビーフ
(兵庫県)
12fig1.jpg 三輪素麺
(奈良県)
index-23.jpg 万願寺甘とう
(京都府)
紀州金山寺味噌
(和歌山県)
k171215_1.jpg 近江牛
(滋賀県)
佐用もち大豆.jpg 佐用もち大豆
(兵庫県)
 i85-2.jpg 伊吹そば
(滋賀県)
わかやま布引だいこん
(和歌山県)
日野菜本省.png 近江日野産日野菜
(滋賀県)
あら川の桃
(和歌山県)
富田林の海老芋 富田林の海老芋
(大阪府)
3年とらふぐ 淡路島3年とらふぐ
(兵庫県)


地図をクリックしますと詳細ページが開きます。 
 ※各GI産品の画像をクリックしますと詳細を表示します


近畿地域のGI登録産品詳細(別ページを表示します)

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全国のGI登録産品について詳しくはこちらのページをご覧ください

全国のGI登録産品詳細(農林水産省へリンク)
全国でGI登録された産品の詳細をご覧いただけます。

地理的表示産品情報発信サイト
(外部サイトへリンク・別ページを表示します)

登録された産品の情報をご紹介する特設サイトです。


まるわかりGI百科

 まるわかりGI百科(外部掲載サイトへリンク・別ページを表示します)

地理的表示保護制度について、わかりやすく説明されています。
まるわかりGI百科 2021では、2021年2月末までの登録産品(104産品)を掲載しております。


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地理的表示(GI)登録するには


登録の申請を農林水産省に提出し、審査を経て登録されます。
地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行います。

登録手順

詳しい手続きについては農林水産省ホームページの地理的表示保護制度登録申請手続をご覧下さい。
地理的表示(GI)保護制度登録申請手続(農林水産省へリンク)

登録をご希望される場合、まずは下記の相談窓口にご相談ください。

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地理的表示の登録のご相談について


地理的表示の登録等のご相談、制度に関するお問い合わせ等は近畿農政局経営・事業支援部輸出促進課地理的表示担当まで

また、農林水産省では、地理的表示保護制度の普及啓発に係る情報提供や、登録申請に係る産地からの相談を一元的に受け付ける支援窓口として、「地理的表示保護制度活用支援中央窓口」(GIサポートデスク)を設置しています。
この「GIサポートデスク」では、9ヶ所のブロック支援窓口(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄)を整備しており、各ブロックを担当するブロック統括アドバイザー(地域産品の特許、商標、意匠や生産行程管理の知識、地域産品を活用した商品開発等の実績を有する専門家)を配置しています。

GIサポートデスク(外部サイトへリンク・別ページを表示します)


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日本地理的表示協議会

地理的表示に登録された産品の登録生産者団体等を中心に令和4年1月に設立された協議会です。
日本地理的表示協議会 Japan Geographical Indication Council(略称:JGIC)といいます。
日本地理的表示協議会は、地理的表示保護制度を更に発展させるため、GI 登録生産者団体の団結を図るとともに、GI 登録生産者団体等の連携によるGI 登録産品の販売や輸出等の取組を促進することにより、GI 登録生産者団体の活動の活性化及びGI 保護制度の認知度向を図ることを目的として設立されました。

詳しくは、日本地理的表示協議会ホームページをご覧ください。
日本地理的表示協議会ホームページ  (新規別ページを表示します)

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地理的表示等の監視業務

地理的表示等の不正表示窓口(不適切な表示を見つけたときは)

不適切なGI表示を見つけたとき、地理的表示保護制度に関する違反が疑われる情報をお持ちでしたら御連絡ください。

地理的表示等の不正表示通報窓口

地理的表示等に係る行政措置・指導

酒類の地理的表示(GI)について

農林水産省が所管する農林水産物等の地理的表示の他に日本では酒類(お酒)の地理的表示制度があります。こちらは国税庁が所管となります。
酒類のGIでは清酒の内「日本酒」も地理的表示に指定されています。
近畿地域では、「灘五郷」、「はりま」、「和歌山梅酒」、「大阪」、「滋賀」が指定されています。(令和4年4月現在)

詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。

  国税庁酒類のGIの情報ページ  (リンクがつながらない場合は国税庁ホームページへ)(外部サイトへリンク・別ページを表示します)


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農林水産分野における知的財産について

我が国の農林水産業・食品産業の競争力強化を図ることを目的に、農林水産分野における知的財産の利活用の推進、知的財産権を活用した農林水産物・食品の地域ブランド化に向けた様々な支援を行っています。
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に関する権利です。

農林水産分野における知財


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知的財産に関する情報

種苗に関する情報

種苗法の改正について(農林水産省へリンク)
改正により期待される効果⇒新品種の管理が適切に行いやすくなり、海外流出の防止や産地づくりの推進に取り組みやすくなることで地域農業が活性化
種苗法の一部を改正する法律は令和2年12月2日に成立し、主な条文の施行日は令和3年4月1日及び令和4年4月1日となっています。

「海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会」の提言が公表されました。(令和4年12月2日)
提言(農林水産省へリンク)

そのタネ、ほんとに大丈夫? ~育成者権侵害について~(農林水産省へリンク)
種苗法に基づく種苗の増殖又は売買に関するQ&A 


    その他の情報

    地域ブランド化に取り組む近畿の事例



    近畿ならではの風土を活かした地域ブランド化に取り組む農家のみなさんをご紹介しています。


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    お問合せ先

    近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課

    担当者:地理的表示担当
    ダイヤルイン:075-414-9025

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