地理的表示(GI)・知的財産について
地理的表示(GI)保護制度
GIマーク GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて使用することができ、GI法上登録された地理的表示産品であることを証するもの。 ![]() 大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤や伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを表現しています。 |
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新着情報(New)
- 令和7年3月18日京賀茂なすが京都府で2産品目の地理的表示として登録されました。近畿で合計17産品の登録となりました。また、近畿産品以外に、高山きゅうり、十勝若牛、会津地鶏、御膳みそ、枕崎鰹節、指宿鰹節の6産品も登録されました。(報道発表へリンク)
- 令和7年1月30日泉州水なすが大阪府で2産品目の地理的表示として登録されました。近畿で合計16産品の登録となりました。また、近畿産品以外に、かづの牛、くまもと踊る丹頂、豊橋花穂、川井赤しそ、益田アムスメロンの5産品も登録されました。(報道発表へリンク)
- 令和6年8月27日揖保乃糸が兵庫県で5産品目の地理的表示として登録されました。近畿で合計15産品の登録となりました。また、近畿産品以外に、伯州美人、ちんすこう、フアイムン・パイナップルの3産品も登録されました。(報道発表へリンク)
- 令和6年3月27日水口かんぴょうが滋賀県で4産品目の地理的表示として登録されました。近畿で合計14産品の登録となりました。また、近畿産品以外に、いしり、中城島にんじん、種子島レザーリーフファン、仙台せり、やまえ栗、長州黒かしわの6産品も登録されました。(報道発表へリンク)
- 日本国内でGI登録されている計32産品[わかやま布引だいこん等]の名称が、日英EPAに基づき英国内において保護されました。(令和6年12月20日)(農林水産省へリンク)
制度に関するお知らせ
- 令和7年2月「先使用」に関するページを開設しました。(農林水産省へリンク)
- 卸売業者・小売店の皆様へ(食品表示以外の表示ルールにかかる注意事項)(令和5年12月5日掲載)
- 令和5年4月「地理的表示(GI)の使用に関するガイドラインを作成しました。地理的表示(GI)の使用に関するガイドライン(PDF : 1,390KB)
- 令和4年12月2日「海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会」の提言が公表されました。 (農林水産省へリンク)
- 令和4年11月1日地理的表示制度の運用見直しを行いました。 地理的表示保護制度の運用見直し資料(PDF : 2,210KB)
- 令和4年10月1日特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を改正するとともに、審査基準や登録前後における手続きの見直しを行いました。(農林水産省へリンク)
地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度とは
ビジネスにおいては、その地域ならではの要因と結び付いた品質、製法、評判、ものがたりといった、産品の強みや魅力が見える化され、国による登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールになります。
地理的表示保護制度の詳しい情報は、以下のページで御確認ください。
近畿地域のGI登録産品
![]() 近畿地域のGI登録産品詳細 (別ページを表示します) |
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※各GI産品の画像をクリックしますと詳細を表示します |
全国のGI登録産品について詳しくはこちらのページをご覧ください
全国のGI登録産品詳細(農林水産省へリンク) |
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まるわかりGI百科(外部掲載サイトへリンク・別ページを表示します) |
地理的表示(GI)登録するには
登録の申請を農林水産省に提出し、審査を経て登録されます。
地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行います。
詳しい手続きについては農林水産省ホームページの地理的表示保護制度登録申請手続をご覧下さい。
地理的表示(GI)保護制度登録申請手続(農林水産省へリンク)
登録をご希望される場合、まずは下記の相談窓口にご相談ください。
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地理的表示の登録のご相談について
地理的表示の登録等のご相談、制度に関するお問い合わせ等は近畿農政局経営・事業支援部輸出促進課地理的表示担当まで
また、農林水産省では、地理的表示保護制度の普及啓発に係る情報提供や、登録申請に係る産地からの相談を一元的に受け付ける支援窓口として、「地理的表示保護制度活用支援中央窓口」(GIサポートデスク)を設置しています。
この「GIサポートデスク」では、9ヶ所のブロック支援窓口(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄)を整備しており、各ブロックを担当するブロック統括アドバイザー(地域産品の特許、商標、意匠や生産行程管理の知識、地域産品を活用した商品開発等の実績を有する専門家)を配置しています。
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日本地理的表示協議会
地理的表示に登録された産品の登録生産者団体等を中心に令和4年1月に設立された協議会です。
日本地理的表示協議会 Japan Geographical Indication Council(略称:JGIC)といいます。
日本地理的表示協議会は、地理的表示保護制度を更に発展させるため、GI 登録生産者団体の団結を図るとともに、GI 登録生産者団体等の連携によるGI 登録産品の販売や輸出等の取組を促進することにより、GI 登録生産者団体の活動の活性化及びGI 保護制度の認知度向を図ることを目的として設立されました。
詳しくは、日本地理的表示協議会ホームページをご覧ください。
日本地理的表示協議会ホームページ (新規別ページを表示します)
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地理的表示等の監視業務
地理的表示等の不正表示窓口(不適切な表示を見つけたときは)
不適切なGI表示を見つけたとき、地理的表示保護制度に関する違反が疑われる情報をお持ちでしたら御連絡ください。
地理的表示等の不正表示通報窓口
地理的表示等に係る行政措置・指導
- 地理的表示監視業務の結果により、措置命令、登録の取消し、文書指導等を実施することがあります。
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条及び第 21 条の規定による措置命令並びに第 22 条の規定による登録の取消し並びに公表の指針(農林水産省へリンク)
- 令和5年度地理的表示(GI)の保護制度の監視業務に関するレポート(農林水産省へリンク)
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について(令和4年12月21日)(農林水産省へリンク)
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酒類の地理的表示(GI)について
農林水産省が所管する農林水産物等の地理的表示の他に日本では酒類(お酒)の地理的表示制度があります。こちらは国税庁が所管となります。
酒類のGIでは清酒の内「日本酒」も地理的表示に指定されています。
近畿地域では、「灘五郷」、「はりま」、「和歌山梅酒」、「大阪」、「滋賀」、「伊丹」が指定されています。(令和6年12月現在)
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
国税庁酒類のGIの情報ページ (リンクがつながらない場合は国税庁ホームページへ)(外部サイトへリンク・別ページを表示します)
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農林水産分野における知的財産について
我が国の農林水産業・食品産業の競争力強化を図ることを目的に、農林水産分野における知的財産の利活用の推進、知的財産権を活用した農林水産物・食品の地域ブランド化に向けた様々な支援を行っています。
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に関する権利です。
知的財産に関する情報
- 知的財産の利活用に向けて
- 知的財産相談総合窓口
- 農林水産省知的財産戦略(農林水産省へリンク)
- 「農林水産知的財産保護コンソーシアム」について(農林水産省へリンク)
- 知的財産関連事業(農林水産省へリンク)
- (参考)地域団体商標の活用について
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種苗に関する情報
種苗法の改正について(農林水産省へリンク)
改正により期待される効果⇒新品種の管理が適切に行いやすくなり、海外流出の防止や産地づくりの推進に取り組みやすくなることで地域農業が活性化
種苗法の一部を改正する法律は令和2年12月2日に成立し、主な条文の施行日は令和3年4月1日及び令和4年4月1日となっています。
「海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会」の提言が公表されました。(令和4年12月2日)
提言(農林水産省へリンク)
そのタネ、ほんとに大丈夫? ~育成者権侵害について~(農林水産省へリンク)
種苗法に基づく種苗の増殖又は売買に関するQ&A
- 種苗関連情報(知的財産(種苗法含む)の利活用に向けて)
- 指定種苗制度(農林水産省へリンク)
- 品種登録ホームページ(農林水産省へリンク)新規ウィンドウ
- 流通品種データベース(外部リンク)新規ウィンドウ
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お問合せ先
経営・事業支援部輸出促進課
担当者:地理的表示担当
ダイヤルイン:075-414-9025