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農地制度 |
農地制度の概要
詳細は、以下のページをご覧ください。
「農地制度」について(農林水産省へリンク)
所有者不明農地制度の概要
借りたい農地が誰のものかわからないとき、連絡がとれないときでも農業委員会や農地バンクの手続きで農地が借りられる「所有者不明農地制度」があります。詳細は、以下のページをご覧ください。
所有者不明農地の活用について(農林水産省へリンク)
相続登記の申請義務化について
所有者不明土地の発生を予防するため、不動産登記法の改正によって、令和6年4月から、農地を含めて相続登記の申請が義務となりました。相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記の申請をする必要があります。詳細は、以下のページをご覧ください。
相続登記の申請義務化(法務省へリンク)
なお、相続などで農地の権利を取得された場合は農業委員会への届出が必要です。詳細は、以下のページをご覧ください。
農地相続ポータル(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課担当者:農地制度担当 農地企画係
所有者不明土地制度担当 農業委員会係
ダイヤルイン:075-414-9013