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農林水産省

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農地相続ポータル

農地相続メッセージ
☆農地の相続については届出、登記がそれぞれ法律により義務付けられています。

届出へのリンク 相続の登記ページへのリンク
農地の転用ページへのリンク 農地の相続に関する税制ページへのリンク 農地を手放したいときのページへのリンク

1.相続の届出について

農地を相続したときは、その農地の所在地の農業委員会に届出をする必要があります。

各農業委員会の窓口やHPに届出様式がありますので、こちら(PDF : 1,627KB)でご確認ください。



農地相続時の届出

【相続時の届出チラシ(PDF : 362KB)】

届出書様式例


【相続時の届出様式例(PDF : 242KB)】




2.相続の登記について

土地を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
登記の義務化の前に相続した土地も対象です。(令和9年3月末までに登記する必要があります!)
手続きについてはお近くの法務局や、専門家である司法書士等へご相談ください。

制度の詳細はこちら(法務省HP)をご覧ください。

相続登記

3.相続した農地の活用について

農業をする

相続した農地で自らが農業を行うことについて、特に手続きは必要ありません。
水路などは共同利用施設として賦課金の負担などが必要な場合がありますので、市町村や農業委員会、土地改良区などにご相談ください。

農地を貸す・売る

農地を貸す・売る場合は、原則、農業委員会の許可が必要です。
また、ご自身で貸し先を探したり契約交渉したりせず、農地中間管理機構(農地バンク)に貸付けるという方法もあります。

4.農地の転用について

ご自身の所有する農地であっても自由に転用(※)はできず原則、都道府県知事等の許可が必要です。
転用については農地の所在する市町村の農業委員会にご相談ください。
転用制度の概要はこちら(PDF : 178KB)
(※)住宅を建てる、駐車場にする等々、耕作以外の用途に充てること


5.農地の相続に関する税の特例

農地を相続した後、ご自身で農業を営まれる場合と、農地バンクに貸付ける場合には、相続税の納税の一部が猶予されます。

納税猶予額のイメージ 農地活用メリット



なお、3大都市圏の特定市内か、市街化区域かどうかなどによって適用条件が変わります。
税制の詳細についてはこちら(PDF : 581KB)をご覧ください。

また、土地全般について、100万円以下の価格であれば、登録免許税が免除される特例が令和7年3月末まで措置されています(令和6年6月現在)。
詳細についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。

6.どうしても農地を手放したい時には

農地を含め相続した土地について、国に引き渡せる制度があります。詳しくは以下のコーナーをご覧ください。

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相続土地国庫帰属制度


(1)土地の要件(申請ができない土地)
建物や通常の管理又は処分を阻害する耕作物がある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、危険な崖
がある土地、権利関係に争いがある土地、担保権等が設定されている土地、通路など他人によって使
用される土地などが該当します。
農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている場合や、土地改良賦課金が課されている場
合などが具体例として挙げられます。

(2)負担金等
田、畑の場合、面積にかかわらず20万円(ただし、一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用
途地域が指定されている地域))、農用地区区域等の田、畑については面積に応じて算定
(例)500m2約72万円、1,000m2約110万円
☆面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1m2当たりの負担金額は低くなります)。
☆申請時には、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(一筆14.000円)の納付も必要

相続土地国庫帰属制度の詳細についてはこちら(外部リンク)


                                   国庫に帰属した農地くん


7.関連情報

〇  相続登記の特設ページ(法務省)
相続登記の義務化

お問合せ先

経営局農地政策課

代表:03-3502-8111(内線5164)
ダイヤルイン:03-6744-2150

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