農畜水産物・食品の輸出の際に求められる証明書一覧(国・品目別)
農畜水産物・食品の輸出に際しては、相手国・地域の輸入規則・食品規則を満たすとともに、相手国・地域の求めに応じ公的機関が作成した検疫証明書、衛生証明書等、そして東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施した輸入規制強化に伴い、産地証明書、放射性物質検査証明書を提出する必要があります。
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【注意事項】
本冊子において、近畿地域とは、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の2府4県です。
令和7年8月1日時点の情報を掲載しており、その後の協議等により条件が変更される場合があります。最新の情報は、以下のホームページをご参照ください。
なお、放射性物質に係る各国の輸入規制に関する最新の情報は、以下のホームページをご参照ください。
東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応:農林水産省
また、掲載した証明書に加え、輸出先当局から他の証明書等の提出を求められる場合があります。
また、掲載した証明書に加え、輸出先当局から他の証明書等の提出を求められる場合があります。
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全体版(PDF : 634KB) 農産物(製茶を含む)(PDF : 255KB) 畜産物・畜産加工品(PDF : 275KB) 水産物・水産加工品(PDF : 265KB) 加工食品(酒類を含む)(PDF : 252KB) 品目別(PDF : 237KB) 証明書や施設認定の申請 |
お問合せ先
経営・事業支援部輸出促進課
担当者:輸出証明担当
ダイヤルイン:075-366-4053