農畜水産物・食品の輸出の際に求められる証明書一覧(国・品目別)
農畜水産物・食品の輸出に際しては、相手国・地域の輸入規則・食品規則を満たすとともに、相手国・地域の求めに応じ公的機関が作成した検疫証明書、衛生証明書等、そして東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施した輸入規制強化に伴い、産地証明書、放射性物質検査証明書を提出する必要があります。
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- 注意事項
- 本冊子において、近畿地域とは、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の2府4県です。
- 令和5年1月1日時点の情報を掲載しており、その後の協議等により条件が変更される場合があります。なお、放射性物質に係る各国の輸入規制に関する最新の情報は以下のホームページを参照ください。
- https://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html
- 掲載した証明書に加え、輸出先当局から他の証明書等の提出が求められる場合があります。
全体版(PDF : 449KB)
農産物(製茶を含む)(PDF : 220KB)
畜産物・畜産加工品(PDF : 223KB)
水産物・水産加工品(PDF : 202KB)
加工食品(酒類を含む)(PDF : 200KB)
証明書や施設認定の申請
お問合せ先
経営・事業支援部輸出促進課
担当者:輸出促進担当
代表:075-451-9101(内線2973)
ダイヤルイン:075-414-9101