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近畿農政局

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普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告について

普通肥料の生産業者、輸入業者及び登録外国生産業者の国内管理人は、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第24条、第25条及び第30条の規定に基づき、毎年2月末日までに、前年に生産、輸入及び販売した普通肥料の数量等を農林水産大臣に報告することとなっています。
報告様式により、令和6年1月1日から12月31日までに生産、輸入及び販売した普通肥料の数量等を報告してください。

令和6年普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告

(1)報告期限:令和7年2月28日(金曜日)

(2)報告様式
報告様式(EXCEL : 25KB) 報告様式(PDF : 74KB)
事業場ごとに、全ての事業場について報告して下さい。
実績がない場合も、その旨報告お願いします。

(3)記入方法
記入要領(PDF : 397KB)
別表1~3・コード表(PDF : 399KB)

(4)報告先
記入要領P4をご参照ください。

e肥料(肥料情報システム)のご利用案内


e肥料(肥料情報システム)についてご案内 (農林水産省ホームページにリンク)
e肥料(肥料情報システム)に係るお知らせ(パンフレット)


お問合せ先

消費・安全部 農産安全管理課(肥料担当)

ダイヤルイン:075-414-9940

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