普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告について
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第24条・第25条・第30条により、普通肥料の生産業者・輸入業者・登録外国生産業者の国内管理人は、毎年2月末日までに、前年に生産・輸入・販売した普通肥料の数量等を農林水産大臣に報告することとなっています。
令和7年普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告
1 報告事項
農林水産大臣の登録を受けた肥料及び届出を行った指定混合肥料の生産数量・輸入数量・販売数量等
2 対象期間
令和7年1月1日~12月31日
3 報告方法 (1)又は(2)のいずれか
(1) 電子メール又は郵送
記入要領 ⇒ R7記入要領・別表(肥料数量報告_近畿)(PDF : 585KB)
報告様式 ⇒ R7報告様式(肥料数量報告_近畿)Excel版(EXCEL : 73KB)
R7報告様式(肥料数量報告_近畿)PDF版(PDF : 50KB)
※電子メールでご報告の場合は、できるだけExcel形式でご提出をお願いします。
(2) e肥料(肥料情報システム)
e肥料内に掲載の「令和7年 普通肥料生産数量・輸入数量等報告 e肥料による提出要領」に従い、報告してください。
※e肥料の利用には、事前にアカウントの取得が必要です。
e肥料(肥料情報システム)のご案内 (農林水産省ホームページにリンク)
4 報告期限 令和8年2月末日
5 留意事項
(1) 全ての肥料銘柄について生産・輸入・販売の実績がなかった場合は、その旨をメール等によりご連絡願います。
(2) 今後、生産・輸入する予定のない肥料銘柄については、廃止届をご提出ください。
肥料の銘柄数の削減に向けた取組について
6 ご提出・お問合せ先
近畿農政局 消費・安全部 農産安全管理課 肥料数量担当 宛て
(電子メール)kinki_anzen_kanri★maff.go.jp (ご連絡の際は、★を@に置き換えてください)
(電 話)075-414-9940
(住 所)〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町
お問合せ先
近畿農政局 消費・安全部 農産安全管理課
担当者:肥料数量報告担当
ダイヤルイン:075-414-9940




