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近畿農政局

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泉州地域「農の匠」へのインボイス制度説明会を開催しました

インボイス説明会の様子
【インボイス制度説明会の様子】

令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されますが、近畿農政局では、農業者、食品関連事業者、関連団体等の皆様に本制度を理解していただき、準備や対応を円滑に行っていただくため、本制度の説明会の開催をサポートしています。
令和4年11月2日、大阪府泉州農と緑の総合事務所協力のもと、泉州「農の匠」の会の主催で、泉南府民センター(岸和田市)において、大阪国税局の担当官によるインボイス制度の説明会が開催され、大阪府「農の匠」(注1)に認定されている泉州地域の農業者18名が参加されました。
説明会では、講師である大阪国税局課税第二部消費税課の針田審理専門官から、消費税の基本的な仕組みや適格請求書等保存方式の概要、登録申請手続きの留意点について説明が行われました。
参加者からは、農協等を通じて取引される農産物等に対する特例や、登録申請の詳細等に関する質問がありました。

インボイス制度講師【インボイス制度について説明する講師】

インボイス制度の概要

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、売手がインボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注2)」としての登録が必要となります。


(注1)大阪府「農の匠」とは
青年農業者の育成や食育活動に積極的で、地域農業のリーダーとして活躍されており、大阪府知事に「農の匠」として認定された農業者。

(注2)適格請求書発行事業者とは
インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けることができる。


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