一般企業等の農業参入について
一般企業等の農地の権利取得方法等の見直しについて
平成21年の農地法等の一部改正により、一般企業等の農地の権利取得(貸借等)については、通常の許可制度(農地法第3条許可等)により、地域を限定せずに許可することが可能となりました。また、見直しに伴い、特定法人貸付事業は廃止されました。
- 企業等の農業参入について→(農林水産省ホームページへリンク)
- 農地を利用して農業に参入する場合の要件等について紹介します→(農林水産省ホームページへリンク)
- 農業経営発展計画制度について→(農林水産省ホームページへリンク)
- 九州における一般法人の農業参入の状況(令和4年12月末現在)(PDF : 134KB)
- 九州における農地所有適格法人の農業参入の状況(令和5年1月1日現在)(PDF : 125KB)
また、一般法人及び農地所有適格法人の全国の数等はこちらからご覧ください→(農林水産省ホームページへリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課
担当者:農地企画係
代表:096-211-9111(内線4482)
FAX:096-211-9797