農地の売買・貸借・相続に関する制度について
更新日:令和3年1月12日
担当:経営局農地政策課
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農地の売買・貸借に関する制度について
【農地法と農業経営基盤強化促進法の違い】
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農地法に基づく農地の売買・貸借の制度
【農地の権利取得について】
- 個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効) 〔農地法第3条〕
(参考)許可の手続きの流れ(PDF:95KB)
- 個人が農地の権利を取得する場合の要件についてはこちら(PDF : 200KB)
- 法人が農地の権利を取得する場合の要件(※)についてはこちら(PDF : 186KB)
- ※ リースと所有の要件の比較についてはこちら(PDF : 137KB)
【農地所有適格法人(農地を買うことができる法人)について】
[農地所有適格法人の要件の特例について]
議決権要件・役員要件の特例についてはこちら(PDF : 262KB)
※(役員要件の特例)兼務役員の農業従事日数の考え方に関するQ&Aはこちら(PDF : 98KB)
[農地所有適格法人の参入状況について]
農地所有適格法人の参入状況についてはこちら
【農地の権利取得における下限面積要件について】
農地等の権利取得に当たっては、取得後の面積が農地法第3条第2項第5号に規定する下限面積(北海道2ヘクタール、
都府県50アール)に達する必要があります。
なお、野菜や花き、果樹などで経営が集約的に行われる場合には、そもそも下限面積要件を満たす必要はありません。
農地の権利取得における下限面積要件についてはこちら(PDF : 150KB)
(参考)新規就農者の増加を促進するための別段面積の設定等について(2経営第2072号令和2年11月16日付け経営局農地政策課長通知)(PDF : 121KB)
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[空き家付き農地について]
空き家とセットで農地を取得する場合に下限面積を引き下げている市町村数についてはこちら(PDF : 114KB)
「農地付き空き家」を活用する取組については こちら(国土交通省HP)(外部リンク)
【参考】
(参考)農業に参入した個人・法人が活用できる支援策
【賃貸借の解除等について】
- 賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕
- 農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)の許可を受ける必要があります。〔農地法第18条〕
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度
- 個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。
- 農用地利用集積計画は、農地の貸し手と借り手の貸借等を集団的に行うため、個々の権利移動を1つの計画にまとめたもので、市町村が作成します。
- 農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。
- (参考)利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の概要(令和2年4月1日現在)(PDF : 166KB)
農地を相続した場合について
- 相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
(参考)農地の相続等の届出のお願い(PDF:192KB)
(参考)「土地届け」パンフレット(PDF:839KB)
- 農地の相続時の届出制度の確実な運用を図るため、死亡届の提出先である市町村の戸籍担当におかれましては、農業委員会と連携し、農地を相続した場合の届出手続を死亡関連届出一覧に含めるとともに、当該制度のより一層の周知を図っていただくようお願いします。
お問合せ先
経営局農地政策課
代表:03-3502-8111(内線5168)
ダイヤルイン:03-6744-2153
FAX:03-3592-6248
農業参入等については、農林水産省本省のほか、地方農政局農地政策推進課、お近くの農業委員会にお問い合わせください。
地方農政局農地政策推進課
(東北):022-221-6237
(関東):048-740-0140
(北陸):076-232-4319
(東海):052-223-4627
(近畿):075-414-9013
(中国四国):086-224-9407
(九州):096-211-9377
沖縄総合事務局:098-866-1628