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農林水産省

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農地をめぐる事情について

更新日:令和7年6月1日
担当:経営局農地政策課


農地をめぐる事情、売買・貸借する場合の基本的な要件等についてご紹介します。


1 農地をめぐる事情について

  • 農地に関する基本的な情報や農地の権利移動の許可基準、農地所有適格法人の要件についてまとめております。
    また、担い手への農地集積や遊休農地解消に向けた取組などについても紹介しております。

    農地をめぐる事情について(PDF : 2,195KB)

2 農地の売買・貸借に関する制度について


農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、1.農業委員会の許可を受ける方法(農地法)又は2.農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。 

農地法に基づく農地の売買・貸借の制度

【一 農地の権利取得について】

  • 農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)  〔農地法第3条〕
  •   個人が農地の権利を取得する場合の要件についてはこちら(PDF : 147KB)
  •   法人が農地の権利を取得する場合の要件についてはこちら

【二 賃貸借の解除等について】
  • 賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕
  • 農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)の許可を受ける必要があります。〔農地法第18条〕 
      

    3 農地の転用について

    • 農地転用とは、農業振興地域制度に基づき、農業用地を非農業用地に転用することです。農林水産省のウェブサイトでは、農地転用許可制度の基準や手続き等を公表しております。
    • 詳しくはこちらをクリックください。

    4手続きのオンライン化(電子申請)について

    農地法第3条第1項の規定に基づく農地の売買又は貸借に係る許可申請や、同法第3条の3の規定に基づく農地の相続等による届出などの法律に基づく手続きは、当事者が「農林水産省共通申請サービス」(eMAFF)を活用することにより、オンラインで行うこともできます。
    (なお、申請等の手続きを当事者がオンラインで行うためには、申請書等の提出先である行政機関(農業委員会等)がeMAFFに対応する必要があります。まずは、オンライン申請が可能かどうか、申請等の提出先である行政機関にご確認ください。)

    電子申請できる農地法上の手続きはこちら(PDF : 220KB)

    お問合せ先

    経営局農地政策課

    代表:03-3502-8111(内線5168)
    ダイヤルイン:03-6744-2153

    農業参入等については、農林水産省本省のほか、地方農政局農地政策推進課、お近くの農業委員会にお問い合わせください。

    地方農政局農地政策推進課

    (東北):022-221-6237
    (関東):048-740-0140
    (北陸):076-232-4319
    (東海):052-223-4627
    (近畿):075-414-9013
    (中国四国):086-224-9407
    (九州):096-300-6361
    沖縄総合事務局:098-866-1628

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