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東北農政局

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バイオマスの活用の推進 

バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)」が平成21年9月12日に施行され、平成22年12月17日に同法20条に基づく「バイオマス活用推進基本計画」が閣議決定されました。この基本計画に基づき、関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)の連携の下、バイオマスの活用を推進します。

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バイオマス関連情報

東北地域のバイオマス関連取組事例 NEWアイコン


    バイオマス産業都市

    平成24年9月に関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)が共同でとりまとめたバイオマス事業化戦略において、原料生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を推進することとされました。

    関連情報 

    バイオマス事業化戦略 

    平成24年9月のバイオマス活用推進会議において、関係府省・自治体・事業者が連携し、コスト低減と安定供給、持続可能性基準を踏まえつつ、技術とバイオマスの選択と集中等によるバイオマスを活用した事業化を重点的に推進し、地域におけるグリーン産業の創出と自立・分散型エネルギー供給体制の強化を実現していくための指針として「バイオマス事業化戦略」が策定されました。

    関連情報 

    バイオマス活用推進基本法とバイオマス活用推進基本計画

    バイオマス・ニッポン総合戦略では、「地球温暖化の防止」、「循環型社会の形成」、「競争力のある新たな戦略的産業の育成」及び「農林漁業、農山漁村の活性化」の4つの効果の発現を目指していましたが、これらの目指すべき効果と数値目標との関係が明確でなかったこと等から、全体の成果の評価が困難となっていました。
    このような中、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成21年6 月にバイオマス活用推進基本法(以下「基本法」という。)が制定されました。また、バイオマス活用推進基本計画(以下「本基本計画」という。)は基本法に基づき、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるものとなっています。本基本計画の策定に当たっては、総合戦略に基づき実施されてきたこれまでの施策の課題を十分に踏まえ、今後取り組むべき施策の基本的な方向性を明らかにすることが必要とされています。

    関連情報 

    農林漁業バイオ燃料法関連情報(農林水産省へリンク)

    (参考)これまでの取組み 

    バイオマス関連リンク集 


    お問合せ先

    経営・事業支援部 食品企業課
    担当者:課長補佐(再生可能エネルギー)、バイオマス事業係
    代表:022-263-1111(内線4551、4553)

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