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東北農政局

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市民農園をはじめよう

 市民農園とは

概要

   一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
   このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれ、わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれています。
   こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。

市民農園を利用するには

利用のながれ

1. 自分の希望に合いそうな市民農園を探す。
   ・ ネットで探す。
   ・ 地元の広報誌や掲示板等で探す。
  注:応募資格が地域住民に限定される場合もあります。

  参考:全国市民農園リスト[農林水産省へリンク]

2.選んだ市民農園の開設者に問い合わせる。
   市民農園によって募集期間や募集方法等が異なるので、詳細を直接開設者に問い合わせる。

3.応募する。

4.開設者と利用契約を結ぶ。

5.契約後、利用開始!

よくある質問

Q1  利用者の募集はいつ頃あるのでしょうか。

A1  市民農園の利用開始は一般的には3~4月頃ですので、利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われることが多いようです。

Q2  利用の条件はどのようになるのでしょうか。

A2  利用の条件は、開設者との間の利用契約によって決まることになります。利用面積、利用期間、利用料金、設備、栽培指導の有無等は農園により異なりますので、上記の全国市民農園リストなどを参考に各農園へお問い合わせください。

Q3  利用する場合にはどのようなことに注意したらよいでしょうか。

A3  利用に当たっては、雑草を繁茂させないよう、また、農薬の使用に当たっても人畜に危険を及ぼさないように適切に利用する必要があります。

注:雑草を繁茂させるなど農園を全く利用しない場合には、開設主体が利用契約を一方的に解除してよいことになっている場合もありますので注意して下さい。

Q4  野菜を全く作ったことがないのですが大丈夫でしょうか。

A4  市民農園の利用については、利用者自らが栽培管理をすることが原則ですが、野菜の栽培方法等について指導を希望する場合に、開設主体などから指導を受けることのできる農園もあります。また、作付の手引きを出しているところもあります。

参考資料:市民農園で栽培された農作物の販売可能な範囲について(PDF:20KB)[農林水産省へリンク]

市民農園を開設するには

開設形態

   農地を適正に利用することを確保するため、市民農園については、いくつかの法制度が設けられています。こうした法制度の面から分類すると、市民農園の開設形態は、以下の場合に分かれます。

  1. 市民農園整備促進法によるもの
  2. 特定農地貸し付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)によるもの
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)によるもの
  4. 農地を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの

開設主体

  1. 地方公共団体が開設する場合
  2. 農業協同組合が開設する場合
  3. 農地を所有する者が開設する場合
  4. 農地を所有していない者が開設する場合

開設手続をすすめるときの留意点

  1. 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
  2. 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
  3. 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。例えば、初心者用として管理しやすい面積を別に設ける、いくつかの面積を設置し利用者が選択出来るようにするなど
  4. 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
  5. 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
  6. 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。
  7. 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。

   例えば、禁止行為として次のようなことなどが考えられます。

  • 建物及び工作物などの設置は認めないこと
  • 利用者とその家族以外の人に利用させないこと
  • 利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう

   こうした手続きの詳細については、開設予定地の市町村又は農業委員会にお尋ね下さい。

補助事業等の支援

  • 市民農園の整備が可能な補助事業等
  • 市民農園の開設に利用できる融資制度

開設についての詳細はこちらへ[農林水産省へリンク]

関連リンク

お問合せ先

農村振興部農村計画課
担当者:業務班
代表:022-263-1111(内線4062)

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