果樹施策の概要
1.果樹農業振興特別措置法
果樹農業に関する国の施策は、果樹農業振興特別措置法(果振法)および関係政省令に基づき、おおむね5年度ごとに定めることになっている果樹農業振興基本方針(基本方針)に沿って進められています。
2.果樹農業振興基本方針
果樹農業振興基本方針は、果樹農業振興特別措置法に基づき、今後の果樹農業の振興の基本的な方向を示したものです。また、府県が作成する果樹農業振興計画等の関連施策の運用の指針となります。
農林水産省は、果振法に基づき、基本方針の見直しを概ね5年ごとに行っており、令和7年4月30日に新たな基本方針を公表しました。
果樹農業の振興を図るための基本方針(果樹農業振興基本方針)(令和7年4月30日)(PDF : 1,008KB)
新たな果樹農業振興基本方針のポイント(PDF:465KB)
新たな果樹農業振興基本方針について(PDF : 9,088KB)
3.果樹農業振興計画(近畿2府4県)
果樹農業振興特別措置法に基づき、基本方針を踏まえ、都道府県は果樹農業の振興に関する方針や目標等を定めた果樹農業振興計画を策定することができることとなっています。
滋賀県:令和8年3月策定
- 滋賀県園芸特産振興指針(PDF : 2,568KB)
果樹振興指針は、21~34ページに掲載。
京都府:令和8年4月策定
大阪府:令和8年2月策定
兵庫県:令和3年3月策定
奈良県:令和8年3月策定
- 奈良県果樹農業振興計画について [外部リンク]
リンク先の「果樹農産係」欄に掲載。
和歌山県:令和8年3月策定
関連資料
4.果樹産地構造改革計画
果樹農業振興基本方針に基づき、国は、産地構造を改革し、競争力のある産地を構築するために、産地自らが産地の特性や意向を踏まえ、産地ごとに目指すべき具体的な姿(目標)を定めた果樹産地構造改革計画(産地計画)を策定し、産地計画に基づく取組を進めることを推進しています。
<果樹産地構造改革計画関連通知・パンフレット等>
- 「果樹産地構造改革計画について」(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知)(PDF : 457KB)
最終改正:令和2年6月23日 - 果樹産地構造改革計画の着実な実行に向けて(令和2年8月版)(PDF : 1,487KB)
- 「果樹園地への担い手への集積と改植等の促進について」(平成28年8月22日)(PDF : 328KB)
5.果樹対策事業(果樹産地に対する国の主な支援策)
1 果樹経営支援対策事業
産地自らが策定した果樹産地構造改革計画(産地計画)に基づき、目指すべき産地の実現に向けた優良品目・品種への転換、園地整備、労働力の確保など前向きな取組を行う担い手や産地を支援する事業です。産地計画で今後振興すべき果樹として明記されている品目・品種が事業の対象となります。
2 果樹未収益期間支援事業
1の果樹経営支援対策事業により優良な品目又は品種への転換が実施された後、経済的価値のある水準の収穫が得られるまでの期間(果樹未収益期間)に要する経費の一部を補助する事業です。
3 未来型果樹農業等推進条件整備事業
労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育成するため、まとまった面積での省力樹形又は整列樹形及び機械作業体系を導入する場合に、早期成園化や成園化までの経営の継続・発展に係る取組に要する経費を総合的に補助する事業です。
果樹産地に対する国の支援策(上記1、2及び3を含む)はこちら[外部リンク]
6.関連リンク
- 果樹のページ(農林水産省ウェブサイトへリンク)
- 果樹に関する統計データ(農林水産省ウェブサイトへリンク)
お問合せ先
生産部園芸特産課
果樹担当
ダイヤルイン:075-414-9023




