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関東農政局

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容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の提出について

   容器包装の使用量が年間50トン以上の小売業の事業を行う事業者は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年6月16日法律第112号)」に基づく定期報告書の提出義務があります。
   関東農政局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県)に所在する、「飲食料品小売業」の事業を行う事業者(主たる業種が「小売業」ではなく、「製造業」「サービス業」等であっても、事業の一部として容器包装を用いて「小売」事業を行っていればその小売が対象)は、定期報告書を下記の方法で提出して下さい。
   提出期限は、毎年6月末日です。

1.定期報告について

   定期報告書の作成に当たっては、以下のエクセルファイルの様式を御利用ください。
   また、参考資料も御確認のうえ、作成してください。


      定期報告書様式   関東農政局版報告書作成ツール(EXCEL)    ← Ver.231215 NEWアイコン



      参考:

      排出抑制促進措置に係る定期報告ガイドライン  

            ガイドライン別紙1:定期報告記入例  

            ガイドライン別紙2:帳簿記載例

      令和4年度定期報告の集計結果(平成5年4月) 



      容器包装リサイクル法関連については、農林水産省のホームページに掲載しています。

2.提出期間

       毎年4月~6月末日

3.提出方法

   以下の(1)又は(2)のいずれかの方法で提出をお願いしております。
   なお、可能であれば、(1) の方法を優先していただけると助かります。
   ペーパーレス化に御協力をお願いします。


(1)メールによる提出

       こちら をクリックしていただくと自動的に本件の送信先、メール件名が入った新規メールが立ち上がります。
       立ち上がらない場合には、御利用のメールソフトを使用していただき、提出をお願いします。

       メールアドレス:
            kanto_recycle@maff.go.jp

       メールの件名:
            【報告】容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の提出について(貴社名


(2)郵送による提出

       ア 「定期報告書」・・・・・・【定期報告用(印刷用)】シート
       イ 「5年間のデータ表」 ・・・【入力用(1)】シート
      を印刷のうえ、各1部を下記の提出先までお送りください。

  <提出先>
       〒330-9722
       埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
       さいたま新都心合同庁舎2号館
       関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課
       (容リ法に基づく定期報告書  在中)

お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課

容器包装リサイクル担当
ダイヤルイン:048-740-0342

こちら をクリックしていただくと自動的に照会用メールが立ち上がります。
立ち上がらない場合には、御利用のメールソフトを使用していただき、御連絡をお願いします。

     メールアドレス:
           kanto_recycle@maff.go.jp

     メールの件名:
           【照会】容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の提出について(貴社名