容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の提出について
容器包装の使用量が年間50トン以上の小売業の事業を行う事業者は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年6月16日法律第112号)」に基づく定期報告書の提出義務があります。
関東農政局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)に所在する、「飲食料品小売業」の事業を行う事業者(主たる業種が「小売業」ではなく、「製造業」「サービス業」等であっても、事業の一部として容器包装を用いて「小売」事業を行っていればその小売が対象)は、定期報告書を下記の方法で提出して下さい。
提出期限は、毎年6月末日です。
関東農政局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)に所在する、「飲食料品小売業」の事業を行う事業者(主たる業種が「小売業」ではなく、「製造業」「サービス業」等であっても、事業の一部として容器包装を用いて「小売」事業を行っていればその小売が対象)は、定期報告書を下記の方法で提出して下さい。
提出期限は、毎年6月末日です。
1.定期報告について
定期報告書の作成に当たっては、以下のエクセルファイルの様式を御利用ください。
また、参考資料も御確認のうえ、作成してください。
なお、昨年は別表として作成していただきました5年間のデータ表(使用原単位試算表)については、本年は報告書様式に連動するように改善しました。これにより、5年間のデータ表を報告書に転記することは必要なくなりました。
R3 定期報告書様式(EXCEL)
← 令和3年度実績報告分(令和4年6月御提出分)
参考: 排出抑制促進措置に係る定期報告ガイドライン
定期報告記入例
令和2年度定期報告制度集計結果
容器包装リサイクル法関連については、農林水産省のホームページに掲載しています。
また、参考資料も御確認のうえ、作成してください。
なお、昨年は別表として作成していただきました5年間のデータ表(使用原単位試算表)については、本年は報告書様式に連動するように改善しました。これにより、5年間のデータ表を報告書に転記することは必要なくなりました。
R3 定期報告書様式(EXCEL)

参考: 排出抑制促進措置に係る定期報告ガイドライン
定期報告記入例
令和2年度定期報告制度集計結果
容器包装リサイクル法関連については、農林水産省のホームページに掲載しています。
2.提出期限
令和4年6月末日
3.提出方法
以下の(1)又は(2)のいずれかの方法で提出をお願いします。
(1)メールによる提出
こちら をクリックしますと自動的に提出用メールが立ち上がります。
自動表示された件名に「貴事業者名」を入力し、「定期報告書」のエクセルファイルを添付して送信して下さい。
(2)郵送による提出
ア 「定期報告書(印刷用シート)」
イ 「入力用シート(1) 5年間のデータ表」
を印刷のうえ、各1部を下記の提出先までお送りください。
<提出先>
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課
(容リ法に基づく定期報告書 在中)
(1)メールによる提出
こちら をクリックしますと自動的に提出用メールが立ち上がります。
自動表示された件名に「貴事業者名」を入力し、「定期報告書」のエクセルファイルを添付して送信して下さい。
(2)郵送による提出
ア 「定期報告書(印刷用シート)」
イ 「入力用シート(1) 5年間のデータ表」
を印刷のうえ、各1部を下記の提出先までお送りください。
<提出先>
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課
(容リ法に基づく定期報告書 在中)