米穀の出荷又は販売の事業の届出について
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1. 届出が必要な人は?
- 年間20精米トン以上の米を出荷・販売の事業を行おうとする者は、事前に「開始届」を提出する必要があります。
- 小規模(年間20精米トン未満)の場合は届出不要です。
- 届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく「変更届」又は「廃止届」を提出する必要があります。
2. 提出する書類は?
| 書類名 | いつ必要? | 提出先 | 提出様式 |
|---|---|---|---|
| 開始届 (別記様式第10号) |
事業を始める前 | 主たる事務所の所在地を管轄する農政局 (以下「5.問い合わせ・提出先」参照) |
(PDF : 58KB) (WORD : 12KB) |
| 変更届 (別記様式第11号) |
事業内容(商号、代表者、住所等)に変更があったとき遅滞なく | 同上 | (PDF : 52KB) (WORD : 12KB) |
| 廃止届 (別記様式第12号) |
事業をやめるとき遅滞なく | 同上 | (PDF : 56KB) (WORD : 11KB) |
- 届出書記載例はこちら(PDF : 250KB)
- 届出に関するQ&Aはこちら(PDF : 226KB)
- 届出事例一覧表はこちら(PDF : 58KB)
- 押印は不要。メールまたは郵送で提出可能です。
3. 帳簿の管理義務
出荷数量などを帳簿に記録し、3年間の保存義務があります。
4. 届出しないとどうなる?
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 開始届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行う | 50万円以下の罰金 |
| 変更・廃止届を出さず、又は虚偽の届出をする | 20万円以下の過料 |
| 帳簿の不備・未記載・虚偽記載・未保存 | 20万円以下の過料 |
5. 問い合わせ・提出先(近畿農政局)
各種届出の提出は、電子メールまたは郵送で随時受付を行っております。
近畿農政局 生産部 生産振興課 流通改善係
住所:〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町
電話:075-414-9021
メール:kinki_todokede※maff.go.jp
迷惑メール対策としてメールアドレスの一部を変更しています。
お手数をおかけしますが、「※」を「@」に変更して送信願います。
6. 衛生管理も重要!
![]() 米穀卸売業・米穀小売業を営む皆さまへ(PDF : 323KB) |
![]() 食品等事業者の皆さまへ(PDF : 873KB) |
- 食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
- 平成30年6月13日付けで食品衛生法が改正され、原則として、すべての食品等事業者に対し、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。
- HACCPに沿った衛生管理は、令和2年6月1日に施行され、令和3年6月1日から完全に制度化(義務化)されました。
- 精米工場及び米穀小売店等においても食品等事業者に当たりますので、事業者のみなさまにおかれましては、対応をお願いします。
・HACCPについて(厚生労働省のサイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
・精米HACCPについて(一般社団法人日本精米工業会のサイト)http://rice-haccp.jp/overview/
・お米HACCPについて(一般財団法人日本米穀商連合会のサイト)http://www.jrra.or.jp/haccp/
7. その他
- 各種届出書(開始届、変更届、廃止届)は、農林水産省共通申請サービス「eMAFF」からインターネットを利用した電子手続きも可能です。詳細はこちら(農林水産省へリンク)を参考にしてください。
お問合せ先
生産部生産振興課代表:075-451-9161(内線2347)
ダイヤルイン:075-414-9021






