食品表示の監視
消費者が小売店で本当に欲しい食べ物を選ぶには、法律に従った正確な表示が行われていることが大前提です。消費者の信頼を裏切る原産地を偽るなどの不正な表示には、厳正な対処が必要です。
近畿農政局の取組み
- 近畿農政局では、食品表示を担当する職員を配置し、日常的に小売店舗などを巡回して、表示について監視・指導しています。
- 社会的ニーズを踏まえて選定した特定品目を対象に、表示の根拠までさかのぼって徹底的な監視を行っています。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの協力により、表示の真偽の確認にDNA解析技術などの科学的な方法も活用しています。
- 消費者の皆さまが不審な表示を見かけた際の情報の受付窓口として、近畿農政局に「食品表示110番」を設置しています。
- 不正な表示を確認した場合には、厳正な対処を行っています。
- 近畿農政局の管轄を越え、他の農政局等の管轄する地域で広範囲に事業展開する事業者の違反の疑いのある表示を見つけたときには、農林水産省消費・安全局や各地方農政局、北海道農政事務所、沖縄総合事務局へ情報提供・調査依頼など、連携して対処しています。
- 食品表示法、JAS法(※1)及び牛トレサ法(※2)以外の法律に違反する疑いのある表示を見つけたときには、担当の行政機関に通知するなど連携しています。
※1 JAS法は、正式には「日本農林規格等に関する法律」といいます。
※2 牛トレサ法は、正式には「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」といいます。
※2 牛トレサ法は、正式には「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」といいます。
関連法令等
農林水産省の取組
- 食品表示制度等に関する取組(農林水産省ホームページへ)
- 米穀流通、食品表示の監視に関する取組 (農林水産省ホームページへ)
お問合せ先
近畿農政局 米穀流通・食品表示監視課
ダイヤルイン:075-414-9082