農薬として使用することができない除草剤について
農薬として使用することができない除草剤とは、道路、駐車場、グラウンド等に生えている雑草を駆除するために使用される農薬登録をされていない除草剤のことです。
農薬として使用することができない除草剤を農作物や樹木、芝、花き等の栽培、管理に使用することは、法律で禁止されています。
また販売者に対して、農薬として使用することができない除草剤の容器又は包装と、販売所の見やすい場所の両方に「農薬として使用することができない」旨を表示することが法律で義務付けられています。
詳しくは「除草剤の販売・使用について」をご覧ください。(農林水産省へリンク)
詳しくは「除草剤の販売・使用について」をご覧ください。(農林水産省へリンク)
使用者の方へ

また、農薬登録のある除草剤には必ず「農林水産省登録第〇〇〇〇〇号」と記載があります。
ラベルに記載に記載されている使用方法や注意事項を守って、適切に使用してください。
購入、使用に関するチラシはこちら(PDF : 405KB)

販売者の方へ
農薬として使用することができない除草剤を販売する際は容器又は包装と、店頭に表示が必要です。

分かりやすい表示と陳列にご協力をお願いします。

販売者は、使用者が「農薬として使用することができない除草剤」と「農薬登録のある除草剤」を間違えて購入しないように、分かりやすい表示、陳列をお願いします。
また、「非農耕地用」という表現により、購入者・使用者に、農耕地でなければ使用することができる(例:公園、緑地などであれば植栽管理に用いることができる。)との誤解を与える事例が発生しているため、「非農耕地専用」を用いた表示はお控えください。
陳列の際は棚の段を分ける、仕切りで区切る等、明確な区別をお願いします。
チラシ(販売・使用に関するお願い)はこちら(PDF : 757KB)
陳列の際は棚の段を分ける、仕切りで区切る等、明確な区別をお願いします。
チラシ(販売・使用に関するお願い)はこちら(PDF : 757KB)
店頭における表示について
農薬として使用することができない除草剤を販売する際に使用できるPOPを作成しました。
店頭に「農薬として使用することができない」旨を表示する際にご活用ください。
印刷用データはこちら(WORD : 17KB)

店頭に「農薬として使用することができない」旨を表示する際にご活用ください。
印刷用データはこちら(WORD : 17KB)

また、当ページの二次元バーコード(URL:https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/mn/noutiku/noyaku_josozai.html)を記載したPOPを作成しました。必要に応じてご活用ください。
印刷用データはこちら(WORD : 24KB)

お問合せ先
消費・安全部農産安全管理課
担当者:農薬管理係・農薬指導係
代表:075-451-9161(内線2292・2293)
ダイヤルイン:075-414-9035