農薬
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農薬使用計画書の提出について
農薬使用計画書(以下「計画書」という。)については、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第25条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省、環境省令第5号)により、農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農林水産大臣(ゴルフ場において農薬を使用する場合は、農林水産大臣及び環境大臣)に提出しなければならないこととされております。
なお、計画書の提出は電子ファイルでも可能です。
また、各ゴルフ場より提出された農薬使用計画書の一覧は閲覧可能です。
ゴルフ場において使用が計画されている農薬について(農林水産省へリンク)
農薬の適正な使用について
農薬危害防止運動、住宅知等における農薬使用等、農薬の適正使用の推進に向けた取組みを実施しています。
農薬の適正な使用(農林水産省へリンク)
農薬危害防止運動について
農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使用等を推進するため、原則として、毎年6月1日から8月31日までの3ヶ月間、農薬危害防止運動を実施しています。
農薬危害防止運動(農林水産省へリンク)
住宅地等における農薬使用について
学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要です。
都道府県に相談窓口が設置されています。近畿農政局管内府県の相談窓口は下記PDFファイルからご覧ください。
住宅地等における農薬使用について(農林水産省へリンク)
近畿農政局管内府県における相談窓口(令和6年4月更新)
国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について
農薬の適正使用を確認するため、国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況について調査しています。
国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について(農林水産省へリンク)
農薬による蜜蜂への影響について
農薬による蜜蜂への影響を防ぐための取組について紹介しています。
農薬による蜜蜂への影響について(農林水産省へリンク)
農薬の販売について
農薬を販売する者は、販売者ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する府県知事宛てに届け出ることが義務付けられています。
農薬の販売(農林水産省へリンク)
農薬の購入について
以下に記載する農薬は、使用が禁止されていますので購入しないで下さい。
・容器又は包装に登録番号等の表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬
・農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬
農薬の購入(農林水産省へリンク)
農薬として使用することができない除草剤の販売等について
「農薬として使用することができない除草剤」とは、道路、駐車場、グラウンド等において、農作物や樹木、芝、花き等の植物の栽培管理の目的以外で使用される除草剤です。
販売店舗では、店舗の見やすい場所に「農薬として使用することができない」旨を表示する必要があります。
農薬の基礎知識について
Q&A形式で掲載しています。
- 農薬に関するよくある質問(農林水産省へリンク)
- 教えて!農薬Q&A(農薬工業会へリンク)
農薬登録情報提供システム
システムの更新に伴い、農薬登録情報検索システムは令和3年3月から農林水産省のページで公開することとなりました。作物名称、農薬名称、病害虫名称及び登録番号等から、情報を検索することができます。なお、推奨ブラウザ以外で開くと、検索できないことがあるため、「農薬登録情報提供システム」トップページに記載されている推奨ブラウザをご確認ください。
農薬登録情報提供システム(農林水産省へリンク)
関連法規等
農薬取締法、関連の政省令・告示などを掲載しています。
農薬取締法について(農林水産省へリンク)
関連リンク
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お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
担当者:農薬管理係・農薬指導係
代表:075-451-9161(内線2292)
ダイヤルイン:075-414-9035
Mail:n_keikaku_kinki@maff.go.jp(農薬使用計画書の提出窓口)