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近畿農政局

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農薬


農薬取締法では、「農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」と規定されています。

また、農薬取締法では、農薬の登録制度を設け、効果があり、人の健康や環境に対して安全と認められたものだけを農薬として登録し、製造・販売・使用できるようにするほか、農薬使用者が遵守すべき使用基準を規定し、農薬の適正な使用の指導等を行うことにより、農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することとしています。

なお、農薬を使用する者は「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(以下「使用基準省令」という。)により定められた基準を遵守しなければなりません。使用基準省令では、人畜や環境に対して農薬による被害を生じないようにするため、農薬を使用する者が守らなければならない遵守事項や努力義務を定めています。(農薬の使用計画書(くん蒸、ゴルフ場、航空機散布)の提出や住宅地等での農薬使用についても定めています。)

農薬使用計画書の提出について

農薬使用計画書(以下「計画書」という。)については、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第25条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省、環境省令第5号)により、農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農林水産大臣(ゴルフ場において農薬を使用する場合は、農林水産大臣及び環境大臣)に提出しなければならないこととされております。

なお、計画書の提出は電子ファイルでも可能です。

また、各ゴルフ場より提出された農薬使用計画書の一覧は閲覧可能です。

ゴルフ場において使用が計画されている農薬について(農林水産省へリンク)

農薬の適正な使用について

農薬危害防止運動、住宅知等における農薬使用等、農薬の適正使用の推進に向けた取組みを実施しています。

農薬の適正な使用(農林水産省へリンク)

農薬の適正使用についてのお願い(PDF : 1,116KB)

農薬危害防止運動について

農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使用等を推進するため、原則として、毎年6月1日から8月31日までの3ヶ月間、農薬危害防止運動を実施しています。

農薬危害防止運動(農林水産省へリンク)   

住宅地等における農薬使用について

学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要です。
都道府県に相談窓口が設置されています。近畿農政局管内府県の相談窓口は下記PDFファイルからご覧ください。

国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について

農薬の適正使用を確認するため、国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況について調査しています。

国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について(農林水産省へリンク)

農薬による蜜蜂への影響について

農薬による蜜蜂への影響を防ぐための取組について紹介しています。

農薬による蜜蜂への影響について(農林水産省へリンク)

農薬の販売について

農薬を販売する者は、販売者ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する府県知事宛てに届け出ることが義務付けられています。

農薬の販売(農林水産省へリンク)

農薬の購入について

以下に記載する農薬は、使用が禁止されていますので購入しないで下さい。
 ・容器又は包装に登録番号等の表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬
 ・農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬

農薬の購入(農林水産省へリンク)

農薬として使用することができない除草剤の販売等について

「農薬として使用することができない除草剤」とは、道路、駐車場、グラウンド等において、農作物や樹木、芝、花き等の植物の栽培管理の目的以外で使用される除草剤です。
販売店舗では、店舗の見やすい場所に「農薬として使用することができない」旨を表示する必要があります。

農薬として使用することができない除草剤について

農薬の基礎知識について

Q&A形式で掲載しています。

農薬登録情報提供システム

システムの更新に伴い、農薬登録情報検索システムは令和3年3月から農林水産省のページで公開することとなりました。作物名称、農薬名称、病害虫名称及び登録番号等から、情報を検索することができます。なお、推奨ブラウザ以外で開くと、検索できないことがあるため、「農薬登録情報提供システム」トップページに記載されている推奨ブラウザをご確認ください。

農薬登録情報提供システム(農林水産省へリンク)

関連法規等

農薬取締法、関連の政省令・告示などを掲載しています。

農薬取締法について(農林水産省へリンク)

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お問合せ先

消費・安全部 農産安全管理課
担当者:農薬管理係・農薬指導係
代表:075-451-9161(内線2292)
ダイヤルイン:075-414-9035
Mail:n_keikaku_kinki@maff.go.jp(農薬使用計画書の提出窓口)

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