更新日:令和6年8月22日
担 当:生産部生産振興課
国内産農産物銘柄設定等に係る申請について
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銘柄設定等の申請手続き
対象農産物
米穀(精米を除く)、麦類、大豆、そば
受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
★ 提出先へ期間内必着で申請してください。
申請書の提出先
産地県 | 提出先(問い合わせ) | 住 所 | 電話番号 |
福岡県 | 九州農政局 福岡県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:船津) |
〒 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3-17-21 |
092-281-8265 |
佐賀県 | 九州農政局 佐賀県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:橋本) |
〒 840-0803 佐賀県佐賀市栄町3-51 |
0952-23-3136 |
長崎県 | 九州農政局 長崎県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:山田) |
〒 852-8106 長崎県長崎市岩川町16-16 長崎地方合同庁舎 |
095-845-7123 |
熊本県 | 九州農政局 熊本県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:江﨑) |
〒 860-8527 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟 |
096-211-9111 (内線:4350) |
大分県 | 九州農政局 大分県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:吉田) |
〒 870-0047 大分県大分市中島西1-2-28 |
097-532-6134 |
宮崎県 | 九州農政局 宮崎県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:徳地) |
〒 880-0801 宮崎県宮崎市老松2-3-17 |
0985-22-3184 |
鹿児島県 | 九州農政局 鹿児島県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策担当 (担当:南柿) |
〒 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎 |
099-222-7587 |
申請書様式
申請内容 | 申請書様式名 | 申請様式(ダウンロード用) |
銘柄の設定 | 様式第1-1号、第1-4号、第1-5号 | 申請様式(WORD : 18KB) 様式(PDF : 94KB) |
銘柄の廃止 | 様式第1-1号 | 申請様式(WORD : 16KB) 様式(PDF : 28KB) |
銘柄の名称変更 | 様式第1-2号 | 申請様式(WORD : 15KB) 様式(PDF : 21KB) |
品種群の設定又は追加 | 様式第1-3号、第1-5号、参考様式 | 申請様式(WORD : 20KB) 様式(PDF : 102KB) |
品種群の廃止又は削除 | 様式第1-3号 | 申請様式(WORD : 17KB) 様式(PDF : 32KB) |
銘柄区分(必須・選択)の変更 | 様式第4号 | 申請様式(WORD : 16KB) 様式(PDF : 24KB) |
(注)1. 各様式の作成に当たっては、『 作成時のポイント(PDF : 201KB)』を参考に作成してください。
2. 設定申請に当たっては、申請する農産物及び比較する品種のサンプルを各100グラム程度提出してください。
(水稲うるち及び水稲もちの場合は、もみ・玄米ともに必要です。)
また、粒形等がわかる写真(対象とする品種との比較写真)も申請書に添付してください。
3. 品種群の設定又は追加する場合は、上記の申請書のほか、以下の書類等も提出してください。
(1) 戻し交雑品種の場合は、戻し交雑品種と反復親品種の粒形についての客観的データ
(2) 農産物の特性又は生育の特性が同じであり、かつ、これを示す客観的データ
(3) 食味等の品質の評価については、第三者機関による食味試験等の客観的評価結果
(4) 種苗法における登録の状況
(5) 農産物のサンプル100グラム程度及び粒形等がわかる写真
銘柄設定等の要件
設定要件
次の要件のすべてを満たす場合に、銘柄として設定することができます。
- (1) 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること
- (2) 農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること
- (3) 種苗法第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成しないこと
- (4) 品種群については、品種特性、品質の観点から複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当であること
- (5) 産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること
- (6) 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること
廃止要件
次の要件のいずれかに該当する場合に、 銘柄として廃止することができます。
- (1) 設定要件のいずれかを満たさなくなること
- (2) 他の銘柄等への作付転換等により検査数量が減少すること
- (3) 前年産及び前々年産の検査実績が10トン未満であること
参考(関係法令等)
産地品種銘柄とは
- 国内産農産物の産地品種銘柄については、農産物検査法に基づく農産物規格規程に定められており、農産物検査を実施することにより、産地・品種の適確かつ円滑な認証を行っています。
- 産地品種銘柄は、当該産地における生産・流通等の実態を踏まえ、次の区分に分かれます。
必須銘柄 概ね当該都道府県の全域において検査実績がある銘柄で、当該都道府県を農産物検査を行う区域として登録しているすべての登録検査機関が銘柄検査を行う銘柄 選択銘柄 必須銘柄以外の銘柄で、登録検査機関が選択することにより銘柄検査を行う銘柄 - 九州における令和6年産の産地品種銘柄は 『 令和6年産産地品種銘柄一覧(PDF : 178KB) 』をご確認ください。
- 参考 : 『 農産物検査を行う産地品種銘柄の取扱いについて 』(農林水産省リンク)
その他
- 銘柄設定等にかかる申請を受理した場合、申請等があった県において令和6年12月末日までに、当該内容について、農産物検査に関する学識経験者、県、生産者団体、実需者団体及び登録検査機関等を参集し、意見聴取会を開催します。
なお、意見聴取の日程等につきましては、申請期間終了後、九州農政局ホームページ等によりお知らせします。 - 銘柄として設定された場合、申請者は、銘柄設定等の結果の通知を受けた後、速やかに申請に係る農産物のサンプルを登録検査機関への配布用等として提出していただきます(1kgを下限とし、増える場合があります)。
お問合せ先
生産部生産振興課担当者:検査技術指導官
代表:096-211-9111(内線4419)