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東海農政局

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令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による災害等に対する金融上の措置について(三重県)

令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された三重県(鳥羽市および志摩市)の被災者等に対し、利用者および職員の安全に十分配慮した上で、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう、令和7年7月31日付けで三重県の信用農業協同組合連合会等に要請しましたので、お知らせします。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるとともに、会員農業協同組合に対して指導するよう合わせて要請しました。

1.要請先

農林中央金庫名古屋支店、三重県信用農業協同組合、全国共済農業協同組合連合会三重県本部、三重県農業協同組合中央会

2.要請内容

農林中央金庫名古屋支店および三重県信用農業協同組合連合会

  1. 貯金証書、通帳、届け出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者本人の申し出であることを確認して払い戻しに応ずること。
  2. 事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払い戻しに応ずること。また、当該貯金等を担保とする貸し付けにも応ずること。
  3. 今回の災害等による障害のため、支払い期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いの上取り立てができることとすること。 等

全国共済農業協同組合連合会三重県本部

組合において、共済証書等を紛失等した被災者等については、実情に即した簡易な確認方法をもって共済金の支払い、共済約款に基づく貸し付け等の利便を図ること。 等

三重県農業協同組合中央会

会員農協の信用・共済事業における対応等の周知。

添付資料

(写)令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による災害等に対する金融上の措置について(三重県)(PDF : 472KB)

お問合せ先

経営・事業支援部経営支援課

担当者:農業協同組合指導係
代表:052-201-7271(内線2517)
ダイヤルイン:052-223-4620

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