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東海農政局

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情報公開・公文書管理

情報公開制度

「行政機関の保有に関する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、行政機関の保有する情報の公開の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的としています。

東海農政局情報公開窓口

東海農政局(担当:総務課)では、「情報公開窓口」を設置し、東海農政局への開示請求書の受付や、開示請求手続等に関する相談・問い合わせに対して案内や情報提供を行っています。

所在地

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
東海農政局総務課

電話:052-223-4650

受付時間

9時00分から12時00分及び13時00分から17時00分

  • ただし、土曜、日曜、祝日及び年末年始は除きます。

開示請求の対象となる行政文書

東海農政局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして東海農政局が保有しているものが開示請求の対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の方々に販売することを目的として発行されるものは除きます。

東海農政局以外の行政機関に関わる行政文書の開示請求については、該当の機関に直接請求してください。

開示請求の手続

開示請求書に必要事項を記載し、行政文書1件につき300円の収入印紙を貼付のうえ、東海農政局情報公開窓口まで提出(郵送可)してください。

開示・不開示の決定及び通知等

原則として、請求のあった日から30日以内に、開示又は不開示の決定を行い、書面により開示請求者へ通知します。
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できない場合は、開示決定の期限を延長する旨及び延長後の期間等を文書により通知します。

開示の実施

開示請求のあった行政文書について、開示の決定をした場合は「開示決定通知書」に同封の「行政文書の開示の実施方法等申出書」に開示の実施の方法(「閲覧」又は「写しの送付」)等の必要事項を記載し、開示実施手数料分の収入印紙を貼付のうえ、開示の実施方法等の申し出をすることができます。

開示実施手数料

手数料の詳細(PDF : 73KB)

不服申立て

不開示決定、一部開示決定等について、不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、不服申立てを行うことができます。
不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、不服申立てとは別に、裁判所に対して決定などの取消しを求める訴訟を提起することもできます。

情報公開・行政手続制度案内所のご案内

この案内所は、国の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等における情報公開の制度や仕組み、開示請求手続き等に関する案内や情報提供を行っているほか、国の行政機関及び独立行政法人等の行政文書の綴りを検索することもできます。また、行政不服審査法に基づく審査請求手続、審理手続や制度のしくみ、行政手続法の制度のしくみなどの案内も行っています。

工事積算書等の情報提供について

東海農政局では、1回以上開示の実施を行った実績のある「工事積算書等」について、東海農政局農村振興部設計課への申請方式(郵送)による情報提供を行います。

公文書管理

お問合せ先

総務課

担当者:文書管理情報公開係
代表:052-201-7271(内線2229)
ダイヤルイン:052-223-4650

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