公益通報の受付窓口
公益通報者保護制度の概要
事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備されました。
外部の労働者等からの公益通報受付(農林水産省へリンク)
農林水産省における公益通報の手順
受付に必要な情報
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレスのいずれか)
- 法令違反をしている会社等(勤務先(退職1年未満を含む)又は取引先)の名称と住所
- 法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、違反が疑われる法令
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
公益通報として認められる要件
- 「労働者」、「退職者(1年未満)」又は「役員」であること。
- 「不正の目的」でないこと。
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。
- 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと又は「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メール等を含む。)を提出する」こと。
- 公益通報者の氏名と住所
- 当該通報対象事実の内容
- 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
- 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。
公益通報の方法
- インターネット
公益通報メール受付窓口(農林水産省へリンク) - 郵送(公益通報に必要な内容をご記入の上、以下の宛先にお送りください。)
郵便番号:460-8516
住所:名古屋市中区三の丸1-2-2 農林水産省東海農政局 消費・安全部消費生活課 - 電話
直通:052-223-4651(平日の8時30分から17時15分)
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:消費者対応班
代表:052-201-7271(内線2806)
ダイヤルイン:052-223-4651