公益通報の受付窓口
公益通報者保護制度の概要
事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備されました。
外部の労働者等からの公益通報受付(農林水産省へリンク)
農林水産省における公益通報の手順
受付に必要な情報
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先)
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
- 通報者と被通報者の関係
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
- 該当する法令違反
公益通報として認められる要件
- 「労働者(派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等を含む。)」であること。
- 「不正の目的」でないこと。
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。
- 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由(違反の証拠)がある」こと。
- 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。
公益通報の方法
東海農政局 消費・安全部消費生活課で受け付けています。
下記の受付窓口まで電話、郵送等でお知らせください。また、インターネットによる受付も行っています。
- 郵送(公益通報に必要な内容をご記入の上、以下の宛先にお送りください。)
郵便番号:460-8516
住所:名古屋市中区三の丸1-2-2 農林水産省東海農政局 消費・安全部消費生活課 - 電話
直通:052-223-4651 - インターネット
公益通報メール受付窓口(農林水産省へリンク) - 受付時間
8時30分から17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
※なお、郵便、インターネットでの相談は随時受け付けています。
お問合せ先
消費・安全部消費生活課
担当者:消費者対応班
代表:052-201-7271(内線2806)
ダイヤルイン:052-223-4651