プレスリリース
株式会社フィールディンの運営する焼肉牛兵衛が販売した特定牛肉への個体識別番号の不適正表示に対する措置について
農林水産省東海農政局は、株式会社フィールディン(愛知県名古屋市中区栄3丁目12番22号。法人番号7180001065340。以下「フィールディン」という。)の運営する焼肉牛兵衛(以下「牛兵衛」という。)が、特定牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、フィールディンに対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。
注)特定牛肉とは、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。
1 経緯
農林水産省東海農政局が、令和3年11月17日から令和5年8月31日までの間、牛兵衛に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省東海農政局は、牛兵衛が、特定牛肉について、飛騨牛以外の黒毛和牛を使用していたにもかかわらず、以前仕入れた飛騨牛の同じ個体識別番号を繰り返し使用して事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和4年4月17日から同年10月12日までの間に、合計994.3kg(8,582点)を通信販売サイトにおいて一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。
2 措置
牛兵衛が行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、フィールディンに対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、以下の内容の勧告を行いました。
勧告の内容
(1)現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売した特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号の表示をしたことの主な原因として、牛トレーサビリティ制度に関する法令遵守の認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和5年10月30日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
愛知県名古屋市において、当該事業者に対して食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づく指示が行われています。
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000164090.html(外部リンク)
添付資料
別紙1 不適正表示の内容
別紙2 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)
参考 株式会社フィールディンの概要
お問合せ先
消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
担当者:堀本、小幡
ダイヤルイン:052-223-4611