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東海農政局

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国内産農産物の銘柄設定等に係る申請受付のお知らせ 

農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定に基づく農産物規格規程に定める銘柄について、国内産農産物の銘柄の設定、変更または廃止並びに必須銘柄と選択銘柄の区分の変更に係る申請の受付を以下のとおり行いますので、お知らせします。

受付対象県

東海農政局管内の愛知・岐阜・三重の3県

受付対象農産物

米穀(精米を除く)、麦、大豆およびそば

設定の要件(水稲うるち玄米の品種銘柄を除く。)

次に掲げる要件のすべてを満たした場合に、銘柄として設定することができる。

1.農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。

2.農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。

3.当該品種が、種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。

4.複数の品種を一つの銘柄として設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群(注)として同一の銘柄とすることが適当であること。
(注)品種群:品種間の品質の評価に差がなく、取引上で同一の銘柄とすることについて取引関係者の合意が形成されていることから、同一銘柄として取り扱う複数の品種

5.当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること。

6.大豆にあっては、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。

廃止の要件(水稲うるち玄米の品種銘柄を除く。)

次に掲げる要件のいずれかに該当した場合に、銘柄を廃止することができる。

1.「設定の要件」のいずれかを満たさなくなること。

2.他の銘柄等への作付転換等により検査数量が減少すること。

3.前年産及び前々年産の検査実績が10トン未満であること。

提出書類等

1.銘柄の設定
  (1) 様式第1-1号(WORD : 30KB)様式第1-4号(WORD : 29KB)様式第1-5号(WORD : 29KB)

  (2) 申請に係る農産物のサンプル100グラムおよび粒形等が分かる写真

2.銘柄の廃止
       様式第1-1号(WORD : 30KB)

3.銘柄の名称変更  
       様式第1-2号(WORD : 29KB)

4.品種群の設定または追加
  (1) 様式第1-3号(WORD : 34KB)様式第1-5号(WORD : 29KB)参考様式(WORD : 30KB)
  (2) 申請に係る農産物のサンプル100グラム、粒形等が分かる写真および当該品種と当該銘柄を比較できる写真
  (3) 食味等の品質評価について第三者機関による食味試験等の客観的評価結果、種苗法における登録の状況、主たる特性が同じであることを示す客観的なデータ等

5.品種群の廃止または削除
       様式第1-3号(WORD : 34KB)

6.銘柄の必須銘柄または選択銘柄の区分変更
       様式第4号(WORD : 31KB)

7.農産物規格規程の改正通知後、申請に係る農産物のサンプルを東海農政局長が指定する量(1キログラム以上)

受付期間および提出先

受付期間:令和7年10月1日(水曜日)から10月31日(金曜日)まで(必着)。

提出先:東海農政局生産部生産振興課

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 

その他

受付後に、県、学識経験者、生産者団体、実需者団体、登録検査機関および東海農政局長が必要と認める関係機関等から、公開の場で意見の聴取を行います。
なお、議事録(議事要旨)は、一般の閲覧が可能です。

お問合せ先

生産部生産振興課

担当者:農産物検査担当
代表:052-201-7271(内線2479)
ダイヤルイン:052-223-4623

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