飼料の安全確保
飼料・飼料添加物を製造・輸入する場合は届出が必要です
法人、個人を問わず、飼料又は飼料添加物の製造又は輸入を行う事業者は、それらの行為を行う2週間前までに届出が必要です。
届出は、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県を経由して農政局(畜水産安全管理課)へ届出をお願いいたします。
また、届出後に届出事項に変更が生じた場合などには、1か月以内に変更等の届出が必要です。
届出に関する手続、届出様式
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC))(外部リンク)
届出に関するお問合せ先
届出に関するお問合せは下記にお願いします。
東海農政局消費・安全部畜水産安全管理課 安全管理専門職(飼料)
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2(地図はこちら)
代表:052-201-7271(内線2762)
ダイヤルイン:052-223-4670
FAX番号:052-220-1362
書類の提出先
書類の提出先は、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県です。
岐阜県
農政部畜産振興課
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-272-8447
FAX番号:058-278-2694
飼料(添加物)製造者等の届出(岐阜県)(外部リンク)
愛知県
農業水産局農政部畜産課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
電話:052-954-6425
FAX番号:052-954-6934
飼料の届出の事務手続き(愛知県)(外部リンク)
三重県
農林水産部畜産課
〒514-8570 津市広明町13
電話:059-224-2544
FAX番号:059-223-1120
飼料添加物「テトラサイクリン系物質」の指定取消しについて(農林水産省へリンク)
農林水産省は、テトラサイクリン系物質*の飼料添加物としての指定を取消し、使用を禁止します(令和元年12月27日予定)。令和元年12月27日以降、テトラサイクリン系物質を飼料添加物として含有する飼料を使用すると飼料安全法違反となりますので、ご注意ください。
*テトラサイクリン系物質とは:アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン及びクロルテトラサイクリン
飼料添加物「リン酸タイロシン」の指定取消しについて(農林水産省へリンク)
農林水産省は、リン酸タイロシンの飼料添加物としての指定を取消し、令和元年5月1日に使用を禁止しました。リン酸タイロシンを飼料添加物として含有する飼料を使用すると飼料安全法違反となりますので、ご注意ください。
飼料添加物「硫酸コリスチン」の使用が禁止になりました(農林水産省へリンク)
農林水産省は、硫酸コリスチンの飼料添加物としての指定を取消し、平成30年7月1日に使用を禁止しました。硫酸コリスチンを飼料添加物として含有する飼料を使用すると飼料安全法違反となりますので、ご注意ください。
関係リンク集
- 飼料の安全関係(農林水産省へリンク)
- 飼料 飼料関係法令・通知や牛・豚などの飼料の残留農薬等の分析試験結果などに関する情報を掲載しています。(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC))(外部リンク)
- 肉骨粉等を処理するための技術開発について「肉骨粉に関する儲け話にご用心!」(日本畜産副産物協会)(外部リンク)
お問合せ先
消費・安全部畜水産安全管理課
担当者:安全管理専門職(飼料)
代表:052-201-7271(内線2762)
ダイヤルイン:052-223-4670
FAX番号:052-220-1362