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東海農政局

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変更届

申請した内容(代表者等)に変更が生じたときには

申請書類の提出後、変更等の届出が必要な場合の(2)に該当するときは、速やかに本店所在地を管轄する地方農政局に「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」(EXCEL : 23KB)により、変更等の届出を行ってください。

提出先

本店所在地を管轄する地方農政局のみに変更届を提出。

  • 本店の所在地が岐阜県、愛知県、三重県のいずれかにある場合は、東海農政局へ変更届を提出してください。
  • 東海農政局以外の地方農政局でも資格認定を受けている場合には、変更届「登録部局名」欄において資格認定局を◯で囲んでください。
  • この場合、東海農政局において該当局分の変更を行いますので、別途、資格認定先へ変更届を提出していただく必要はありません。
  • インターネット申請をした場合でも変更届については、紙による提出が必要となります。(持参または郵送)
  • 本店の所在地の管轄が東海農政局以外の場合には、本店を直轄する地方農政局(PDF : 92KB)へ変更届を提出してください。
  • 農林水産省大臣官房予算課用(農林水産省へリンク)は、受け付けていません。農林水産省大臣官房予算課へお問合せください。

東海農政局の窓口

東海農政局農村振興部設計課調整係

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号

変更等の届出が必要な場合

(1)申請者または競争に参加する資格があると認定された方が次に該当した場合

(ア)予算決算及び会計令第70条に該当する者となったとき

(イ)建設業法第3条に規定による許可または一部を受けていない者となったとき(建設工事に限る)

(ウ)測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しなくなったとき

(2)申請者または有資格者が次の事項を変更したとき

有資格者が下表に掲げる事項について変更があった場合においては、「一般競争(指名競争)参加資格申請書変更届」にそれぞれ必要な書類を添付して東海農政局(もしくは本店所在地を管轄する地方農政局)に提出してください。

《建設工事の場合》
 

変更事項

添付書類

法人

建設業法第12条の廃業等に該当することとなったとき

1)登記事項証明書(写)等

本店住所、商号又は名称を変更したとき

(住所、商号又は名称を変更したときは、必ずフリガナを付してください。)

1)登記事項証明書(写)

本店代表者の氏名及び役職を変更したとき

(代表者の氏名を変更したときは、必ずフリガナを付してください。)

1)登記事項証明書(写)

本店電話番号等を変更したとき

(FAX番号及びメールアドレスを含む)

なし

許可・登録等の状況に変更があったとき


1)許可・登録等の証明書(写)

2)総合評定値通知書(写)<建設業許可業種の追加の場合>

法人組織を変更したとき

1)登記事項証明書(写)

2)許可証明書(写)

営業所等の住所、名称、代表者の氏名及び電話番号等(FAX番号含む)を変更したとき

1)建設業許可関係の変更届出書の写し等

営業所、申請部局等を追加申請する場合

1)様式1(2)、様式2、様式3

個人

住所を変更したとき

住民票(写)

氏名を変更したとき

戸籍謄本又は抄本(写)

電話番号等を変更したとき(FAX番号及びメールアドレス含む)

なし

個人企業より法人組織に変更したとき

1)登記事項証明書(写)

2)許可証明書(写)


《測量・建設コンサルタント等業務》
 

変更事項

添付書類

法人

廃業等の場合

(1)登録を受けた者が死亡したとき

(2)法人が合併により消滅したとき

(3)法人が破産により解散したとき

(4)法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき

(5)登録を受けた登録部門に係る営業を廃止したとき

1)登記事項証明書(写)等

本店住所、商号又は名称を変更したとき

(住所、商号又は名称を変更したときは、必ずフリガナを付してください。)

1)登記事項証明書(写)

本店代表者の氏名及び役職を変更したとき

(代表者の氏名を変更したときは、必ずフリガナを付してください。)

1)登記事項証明書(写)

本店電話番号等を変更したとき

(FAX番号及びメールアドレスを含む)

なし

許可・登録等の状況に変更があったとき

1)許可・登録等の証明書(写)

法人組織を変更したとき

1)登記事項証明書(写)

2)許可証明書(写)

営業所等の住所、名称、代表者の氏名及び電話番号等(FAX番号含む)を変更したとき

1)登記事項証明書(写)等

営業所、申請部局等を追加申請する場合

1)様式1(2)、様式3

個人

住所を変更したとき

住民票(写)

氏名を変更したとき

戸籍謄本又は抄本(写)

電話番号等を変更したとき(FAX番号及びメールアドレス含む)

なし

個人企業より法人組織に変更したとき

1)登記事項証明書(写)

2)許可証明書(写)

 

  • 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、添付書類等提出日から3ヶ月前までのものを有効とします。
  • 行政書士が本書類を作成した場合は、「一般競争(指名競争)参加資格申請書変更届」の申請代理人欄に記名押印をしてください。

お問合せ先

農村振興部設計課

担当者:調整係
代表:052-201-7271(内線2663)
ダイヤルイン:052-223-4639

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