農業経営基盤強化準備金について
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の建物・機械等の取得)を図る取組を支援します。☆重要なお知らせ
(1)令和7年度以降、農業経営基盤強化準備金を積み立てる場合
農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する地域計画において農業を担う者として位置づけられていることが必須となります。
詳しくは下記のチラシをご確認ください
農業経営基盤強化準備金制度について(重要なお知らせ市町村向け)(PDF : 671KB)
農業経営基盤強化準備金制度について(重要なお知らせ農業者向け)(PDF : 546KB)
(2)令和7年度税制改正について(特に農用地を取得する予定のある方必見!)

令和8年4月1日以降、新たに農業経営基盤強化準備金を活用して農用地を取得する場合
農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する地域計画において準備金活用者が利用するものとして定められていることが必須となります。
詳しくは下記のチラシをご確認ください。
農業経営基盤強化準備金制度の改正周知チラシ(PDF : 458KB)
お知らせ
農業経営基盤強化準備金制度について、アンケートを実施しております。下記のアンケートフォームより回答へのご協力をお願いいたします。
【農業経営基盤強化準備金制度に関するアンケート】
対象者:認定農業者の皆様(農業経営基盤強化準備金制度を活用されていない方も対象です)
アンケートフォームはこちら(農林水産省へリンク)
アンケートの詳細について(PDF : 232KB)
【農業経営基盤強化準備金制度に係る電子申請に関するアンケート】
対象者:農業経営基盤強化準備金制度を活用されている方
アンケートフォームはこちら(農林水産省へリンク)
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による申請について
農業経営基盤強化準備金は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で申請することもできます。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
※農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で申請したものについては、基本、大臣証明書が農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で発行されます。

申請の手引きについて
申請の様式について
申請の際には以下の様式が必要です。- 積立ての申請に必要な様式・・・別記様式第1号、別記様式第5号
- 取得の申請に必要な様式・・・別記様式第3号、別記様式第5号
- 積立てと取得の申請を両方を行う場合・・・別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第5号

申請の種類 | 様式の種類 | 様式のダウンロードはこちらから |
積立てと取得の申請共通 | 別記様式第5号農業経営基盤強化準備金に関する計画兼実績報告書(令和7年度分申請)![]() |
PDF版(PDF : 136KB) エクセル版(EXCEL : 55KB) |
積立て申請時 | 別記様式第1号農業経営基盤強化準備金に関する証明申請書 | PDF版(PDF : 181KB) エクセル版(EXCEL : 23KB) |
取得申請時 | 別記様式第3号農用地等を取得した場合の証明申請書 | PDF版(PDF : 634KB) エクセル版(EXCEL : 33KB) |
- 申請書作成の際には、申請のポイントもご確認ください。
申請時のチェックリストの記入・提出のお願いPDF版(PDF : 134KB)
農業経営基盤強化準備金の証明申請時には、下記のチェックリストの記入・ご提出にご協力をお願いいたします。
申請の種類 | 様式の種類 | チェックリストのダウンロードはこちらから |
積立て申請時 | 農業経営基盤強化準備金積立ての申請に係るチェックリスト | PDF版(PDF : 479KB) エクセル版(EXCEL : 23KB) |
取得申請時 | 農業経営基盤強化準備金取得の申請に係るチェックリスト | PDF版(PDF : 848KB) エクセル版(EXCEL : 30KB) |
農業経営基盤強化準備金制度の対象資産について
留意点
- 令和5年度税制改正において、農業用機械・施設等のうち取得価額が30万円未満のものが対象資産から除外されます。この取扱いは、令和5年4月1日以降に取得するものから適用されます。
(農用地については、引き続き取得価額の下限はありません。) - 特例の適用には、資産の取得の前に認定(変更の認定を含む)を受けた農業経営改善計画(別紙「生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」)に当該資産が記載されている必要があります。
- 準備金制度を活用して取得する資産は、専ら農業用に使用するものに限ります。
- 中古品については対象外となります。
申請書の提出・お問合せ先
開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
窓口の受付時間は地域拠点により異なりますので、各地域拠点にご確認くださいますようお願いいたします。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)や郵送による受付も行っております。
問合せ先一覧
地域 | 地域拠点名 | 郵送先 | 電話番号 | メールアドレス 注:▢を@(アットマーク)に変換してご利用ください。 |
石狩、後志、 南空知、胆振、日高 |
【eMAFF申請分】 生産経営産業部 担い手育成課審査グループ |
― | 011-330-8809 | ― |
【eMAFF申請分以外】 札幌地域拠点地方参事官室 |
札幌市中央区南22条西6丁目 2番22号エムズ南22条ビル |
011-330-8821 | junbikin_01sapporo▢maff.go.jp | |
渡島、檜山 | 【eMAFF申請分】 生産経営産業部 担い手育成課審査グループ |
― | 011-330-8809 | ― |
【eMAFF申請分以外】 函館地域拠点地方参事官室 |
函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎 |
0138-26-7800 | keian_hakodate▢maff.go.jp | |
北空知、上川、留萌、宗谷 | 【申請方法問わず】 旭川地域拠点地方参事官室 経営所得安定対策担当 |
旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎 |
0166-30-9303 | junbikin_03asahikawa▢maff.go.jp |
釧路、根室 | 【eMAFF申請分】 生産経営産業部 担い手育成課審査グループ |
― | 011-330-8809 | ― |
【eMAFF申請分以外】 釧路地域拠点地方参事官室 |
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎 |
0154-23-4401 | kushirosikyoku▢maff.go.jp | |
十勝 | 【申請方法問わず】 帯広地域拠点地方参事官室 経営所得安定対策担当 |
帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎 |
0155-24-2402 | junbikin_05obihiro□maff.go.jp |
オホーツク | 【申請方法問わず】 北見地域拠点地方参事官室 経営所得安定対策担当 |
北見市青葉町6番8号 北見地方合同庁舎 |
0157-23-4172 | kitami_keiei▢maff.go.jp |
お問合せ先
生産経営産業部担い手育成課
TEL:011-330-8809