総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について
【概要】1.適用対象
令和4年4月1日以降に契約を締結する総合評価落札方式によるすべての調達
2.評価項目
事業年度又は暦年において、対前年度(対前年)比で基準以上の賃上げを従業員に対し表明した入札参加者
<賃上げ基準>
大企業:3%以上 中小企業等:1.5%以上
3.加点方法
入札参加時に「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出した入札参加者について、評価点に加点
<加点配分>
得点配分の5~10%
4.賃上げ実績の確認
加点を受けた契約者について、賃上げ表明期間(事業年度又は暦年)終了後に賃上げ実績の提出を求め、確認
5.賃上げ未達成者に対する措置
実績確認の結果、以下の事例に該当した場合は、賃上げ未達成者として財務省への報告対象となります。
・賃上げ実績が表明した基準を満たさなかった場合
・賃上げ実績確認書類が期限内に提出されなかった場合
・本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合
その後、財務省より減点措置対象者として通知された日から1年間、国が総合評価落札方式によって発注する
全ての調達において、加点措置よりも大きい点数が減点されることとなります。
賃上げ計画の表明について
加点措置を希望する企業は、入札参加時に「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出が必要です。様式→ 大企業用(WORD : 21KB) 中小企業等用(WORD : 21KB)
※詳細については、各入札説明書をご確認下さい。
賃上げ実績の確認について
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し加点を受けた契約者は、賃上げ表明期間(事業年度又は暦年)終了後、以下の(ア)及び(イ)~(エ)いずれかの提出資料を「北陸農政局会計課審査係」宛に郵送又は電子メールで提出して下さい。
※ 賃上げ表明期間(事業年度又は暦年)が同一であれば、契約案件毎の提出は不要です。
<提出資料>
(ア)必ず提出を要するもの
「従業員への賃金引上げ実績整理表」
様式(WORD : 23KB)
(イ)事業年度での賃上げを表明した場合
表明した年度とその前年度分の「法人事業概況説明書」
※「法人事業概況説明書」を未作成の場合、税務申告の作成資料でも可
(ウ)暦年での賃上げを表明した場合
表明した年とその前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
様式見本(PDF : 962KB)
(エ)上記(イ)・(ウ)によらない場合
税理士又は公認会計士等の第三者が、上記(イ)もしくは(ウ)と同等に賃上げ実績を確認した旨の書類
同等の確認方法の考え方(PDF : 179KB)
<提出期限>
賃上げ表明期間終了月の末日から3カ月以内(※令和5年1月27日更新:提出期限変更あり)
なお、「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業について、事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の
取扱いについて」(令和4年6月20日財務省事務連絡)に基づき、賃上げ実績の評価期間の変更を希望する場合は、その旨を
下記提出先までご連絡下さい。
「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業について、事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについて」(PDF : 126KB)
【参考】適用イメージ図(PDF : 758KB)
提出先:〒920-8566石川県金沢市広坂2-2-60
北陸農政局会計課審査係宛
e-mail:screening_hokuriku@maff.go.jp
参考資料
「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の運用について(3予第1799号)(PDF : 159KB)
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について(3予第2040号)(PDF : 226KB)
お問合せ先
会計課
担当者:審査係
代表:076-263-2161(内線3152)
ダイヤルイン:076-232-4186




