公益通報の受付窓口
公益通報保護法が平成18年4月1日から施行されたことに伴い、北陸農政局消費・安全部消費生活課を窓口として受付を行っています。
農林水産省における公益通報手続き
「公益通報者保護制度」の概要
事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度があります。
- 公益通報者保護制度の詳細については、「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。(消費者庁へリンク)
- 農林水産省における外部の労働者等からの公益通報等への対応に関するガイドライン(農林水産省へリンク)
農林水産省における公益通報の手順について
1. 公益通報をされる際には、以下の情報が必要になりますのでご注意願います。
1.通報者の氏名 2.通報者の連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等のいずれかの連絡先) 3.法令違反をしている勤務先、退職先(1年未満)又は取引先(会社等の名称、住所等) 4.法令に違反している行為(又は法令に違反しようとしている行為)、どの法令の違反が疑われるか 5.通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など) |
2. 行政機関への公益通報と認められるためには、法令上以下の要件が求められていますのでご注意願います。
「労働者」、「退職者(1年未満)」又は「役員」であること。 「不正の目的」でないこと。 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと又は「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、 かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メール等を含む)を提出する」こと。 1.公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所 2.当該通報対象事実の内容 3.当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由 4.当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。 |
3. 受付窓口
ア.電話による受付は、北陸農政局消費・安全部消費生活課で受け付けています。
受付窓口 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
北陸農政局 | 920-8566 | 金沢市広坂2-2-60 (金沢広坂合同庁舎) |
076-232-0206 |
イ.インターネットによる受付は、農林水産省HPで受け付けています。
- 公益通報入力フォーム (農林水産省へリンク)
- (参考)農林水産省の受付窓口 (農林水産省へリンク)
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
担当者:消費者行政専門官
代表:076-263-2161(内線3753、3754)
ダイヤルイン:076-232-0206