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プレスリリース

令和7年2月4日からの大雪に伴う災害等に対する金融上の措置について(新潟県)

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令和7年2月10日
北陸農政局

令和7年2月4日からの大雪に伴う災害等(災害のおそれを含む。以下同じ。)により、災害救助法が適用された新潟県内の被災者等に対し、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう、令和7年2月8日付けで新潟県信用農業協同組合連合会等に要請しましたので、お知らせします。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるとともに、会員農業協同組合に対して指導するよう併せて要請しました。

1.要請先

新潟県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫富山支店、全国共済農業協同組合連合会新潟県本部、新潟県農業協同組合中央会

2.要請内容

新潟県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫富山支店

  • 通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。
  • 事情によっては、定期貯金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該貯金等を担保とする貸付にも応ずること。
  • 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
  • 災害等の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害等の影響を受けている利用者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
  • 罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者等の便宜を考慮した取扱いとすること。
  • 休日対応又は平常時間外の対応について適宜配慮すること。

全国共済農業協同組合連合会新潟県本部

  • 共済証書等を紛失等した被災者等については、実情に即した簡易な確認方法をもって共済金の支払等の利便を図ること。
  • 共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。

新潟県農業協同組合中央会

  • 会員農業協同組合に対する周知

添付資料

写_令和7年2月4日からの大雪に伴う災害等に対する金融上の措置について(PDF : 632KB)

お問合せ先

経営・事業支援部 経営支援課

担当者:樋口、長山
代表:076-263-2161(内線3944、3949)
ダイヤルイン:076-232-4238

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