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北陸農政局

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プレスリリース

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について

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令和8年9月24日
北陸農政局

農林水産省は、福井県越前町が、ふるさと納税ポータルサイトにおける表示責任者として、少なくとも令和2年9月から令和8年4月までの間、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品について、同サイト上で「越前がに」と表示して掲載し続けていたことを確認しました。
この行為は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「法」という。)第3条第2項の規定が禁止する地理的表示の不正使用に該当し、同項に違反したものと認められます。
このため、本日、福井県越前町に対し、法第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。

<参考>
令和8年9月24日農林水産省プレスリリース
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chizai/260924.html

お問合せ先

農林水産省輸出・国際局知的財産課

担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4281)
ダイヤルイン:03-6738-6169

北陸農政局経営・事業支援部 輸出促進課

代表:076-263-2161(内線3992、3993)
ダイヤルイン:076-232-4233