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北陸農政局

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プレスリリース

「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づく生産方式革新実施計画の認定について

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令和7年2月21日
北陸農政局

北陸農政局は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)(以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づき、事業者から申請された生産方式革新実施計画の認定を行いました。
本認定は、昨年10月に運用を開始した同法に基づく生産方式革新実施計画の北陸地域における認定第1号となります。

1.趣旨

スマート農業技術活用促進法では、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)を農林水産大臣が認定し、認定を受けた事業者は、金融・税制等の支援措置を受けることができます。
今回、有限会社フロンティアはらから申請のあった生産方式革新実施計画について、同法第7条第5項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、認定を行いました。
スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入を通じて、農業の生産性が向上していくことが期待されます。

2.申請者の計画概要

【有限会社フロンティアはら】
水稲の栽培において、作期の異なる品種の作付面積バランスの変更を通じた作業期間の延長による、直進アシスト付き農機の稼働率の向上を図るとともに、営農指導員を通じた他の生産者とのデータ共有・分析による、ほ場ごとの適正施肥等を行うことにより、収益性を向上。

添付資料

お問合せ先

⽣産部 環境・技術課

担当者:スマート農業担当班
代表:076-263-2161(内線3356、3357)
ダイヤルイン:076-232-4893

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