環境配慮への取組
環境配慮計画
生態系配慮
手賀沼周辺では、希少な猛禽類、は虫類や両生類、植物など様々な動植物が生息しています。工事に当たっては、これらの希少な動植物の生態系に配慮した上で行うことを計画しています。例えば、猛禽類の営巣期間(繁殖する期間)中の工事は避け、は虫類、両生類は生息場所の回避と工事実施前の卵塊移動等を行います。
金山落水路(排水路)改修では、底生魚や植生、両生類やは虫類の移動に配慮して、水路の両端は傾斜を緩くし(緩傾斜護岸)、植生を回復するとともに、施工時には保全対象の生物を採捕・放流し、流入部には水路との連続性を確保する魚道等を設置します。
また、揚排水機場では、特定外来生物であるナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイなどを拡散させないよう対策をします。
本地区の保全対象となっている生き物(代表的なもの)
排水路改修における緩傾斜護岸の採用と護岸植生の回復イメージ及び施工イメージ
魚道の模型による遡上実験 (関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所より提供)
景観配慮
施設の設計や施工に当たっては、手賀沼周辺に広がる自然豊かな景観と調和させるため、関係市の景観計画なども考慮した上で、今ある景観を損なわないよう突出感を与えず融合調和を図るようにします。
吐水槽の施工位置における景観への配慮(イメージ)
その他の配慮計画
- 手賀沼や手賀川などへの濁水流出防止対策
掘削する範囲を最小化し、濁水処理施設を設置して濁水流出を防止します。
- 騒音・振動・排出ガス対策
工事に使用する重機は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型のものを使用して、工事施工場所周辺の生活環境に配慮します。
- 文化財へ対応
本地区内には埋蔵文化財包蔵地となっている所があり、工事の実施に当たっては、文化財が失われないよう、事前に県教育委員会等と協議を行い、文化財の埋蔵の有無を確認して文化財保護に万全を期します。
(土地改良事業を行う際は、事業の根拠法令となっている土地改良法の第1条において、「土地改良事業の施行に当たっては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。」とあり、環境への配慮が義務づけられています。)
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お問合せ先
手賀沼農地防災事業所
〒270-1323 千葉県印西市木下東2-4-1
電話番号:0476-37-7140