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東海農政局

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令和6年1月23日からの大雪等に伴う災害に対する金融上の措置について

令和6年1月23日からの大雪等に伴う災害にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された岐阜県(不破郡関ケ原町)の被災者に対し、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう、令和6年1月30日付けで岐阜県の信用農業協同組合連合会等に要請しましたので、お知らせします。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるとともに、会員農業協同組合に対して指導するよう合わせて要請しました。

1.要請先

農林中央金庫名古屋支店、岐阜県信用農業協同組合、全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部、岐阜県農業協同組合中央会

2.要請内容

農林中央金庫名古屋支店及び岐阜県信用農業協同組合連合会

  • 貯金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被害者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者であることを確認して払い戻しに応ずること
  • 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること等

全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部

  • 共済証書等を紛失した共済契約者については、実情に即した簡易な確認方法をもって災害被災者の共済金の支払い、共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること
  • 共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払い込みについては、共済契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること

岐阜県農業協同組合中央会

  • 会員農業協同組合に対する周知

添付資料

お問合せ先

経営・事業支援部経営支援課

担当者:丹羽・岡山
代表:052-201-7271
ダイヤルイン:052-223-4620

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