災害応急用ポンプの貸出について
土地改良技術事務所では、
- 大雨や台風の影響で農地や農業用施設(ため池等)が被害を受けたとき
- 干ばつなどの影響で用水補給ができなくなったとき
など、災害を受けたとき、 また被害を受ける恐れがあるとき等の対応として「災害応急用ポンプ」を保有し、貸出が行える体制を整えています。
⇒お問合せはこちらまで
災害応急用ポンプの貸出要件
1.集中豪雨などによる湛水の排水や、干ばつ時の用水補給など、下記のような場合には、ポンプ及び付属品等をに無償で借受できます。ただし、貸付されたポンプの運搬、据付、運転、管理は全て借受者の負担となります。
(1)災害応急対策及び干ばつ時などの排水や用水補給に使用する場合 借受対象者:災害の応急復旧などを行う者
(2)土地改良事業などの農林水産省所掌事業に関する工事に使用する場合 借受対象者:当該工事を行う者
(3)教育・試験・研究に関して使用する場合 借受対象者:地方公共団体・土地改良区及び土地改良区連合・農業協同組合及び 農業協同組合連合会
2.貸出しを受ける時は、希望機種、数量、使用目的、期間、使用場所などを申し出て借受け申請する必要があります。 (1) 借受希望機械器具の品名、能力・規格及び数量 (2) 借受希望機械器具の使用目的、使用場所及び理由 (3) 借受を希望する期間及び使用計画 (4) 使用場所に至る道路状況及び機械輸送の方法 3.貸付期間は、災害応急用ポンプの必要な期間で、原則として貸付開始の日から1年以内です。 (左欄の「貸出申請書等のダウンロード」をご覧ください。)
排水ポンプ車の出動要件


1.排水ポンプ車の出動要請を行う場合、東海農政局設計課に対して別記様式の「排水ポンプ車出動要請書」を提出して下さい。
排水ポンプ車出動要請書(WORD : 26KB)
2.出動にあたっては、原則として運搬(往路)及び設置までを行いますが、ポンプの運転管理、撤去、運搬(復路)は要請者が行うものとします。ただし、被害状況が甚大である等の特別な事情がある場合の支援方法は、協議によることとします。
3.出動可否の判断基準は次のとおりとします。
(1)緊急を要する排水作業であること。 (2)短期的な使用が見込まれること。(原則として1週間以内) (3)排水ポンプ車の出動体制が確保できること。 ただし、現場まで排水ポンプ車が進入できないこと、十分な作業スペースがないこと等が、出動可否の判断の時点で明らかな場合、出動致しません。
災害応急用ポンプ等の貸出場所
災害応急用ポンプ格納庫 住所:愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1749
災害応急用ポンプ等の貸出状況
本事務所で所有しているポンプ及び付属品等の貸出可能状況は、こちらをご覧ください。 (令和5年7月14日現在)
災害応急用ポンプ貸出一覧表(PDF : 73KB)
注)最新の貸出状況は、以下の問合せ先までご連絡ください。
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お問合せ先
(1)災害応急用ポンプの貸出に関するお問い合わせ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2-2 名古屋農林総合庁舎第2号館 2階
東海農政局 土地改良技術事務所施設・管理課(担当:管理技術係)
電話:052-385-8092(勤務時間内)
090-1827-4952(夜間・閉庁日の緊急時)
勤務時間は、土・日、祝祭日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
(2)排水ポンプ車の出動に関するお問い合わせ
〒460-8516
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2-2
東海農政局 農村振興部設計課(担当:機械指導係)
電話:052-223-4633
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