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東海農政局

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米穀の出荷又は販売の事業の届出について

米穀の出荷又は販売には、「届出」が必要です

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者(年間事業規模が20精米トン未満の者を除く)は、あらかじめ農林水産大臣(省令により地方農政局長等)に届け出るとともに、帳簿の備え付けが義務づけられています。

米不足等の不測時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、不測時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ、主たる事務所の所在地等を農林水産大臣に届け出るとともに届出事業者は米穀の出荷数量等を帳簿に記載し、それを保存しなければならないことになっています。
届出の流れ

届出制度の概要

  1. 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出する。(年間事業規模が20精米トン未満の者を除く)
  2. 届出事業者は、届出事項の変更があったときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届を提出する。
  3. 届出事業者は、事業を廃止したときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に廃止届を提出する。
  4. 届出事業者は帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う。
  5. 事業者の届出を行わず、又は虚偽の届出により米穀の出荷又は販売の事業を行った者は50万円以下の罰金。(年間事業規模が20精米トン未満の者を除く)
  6. 変更届若しくは廃止届を行わず、又は虚偽の届出を行った届出事業者は20万円以下の過料。
  7. 帳簿を備えず、必要事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は20万円以下の過料。

届出書様式

1.以下の一覧表により、どの届出書を提出する必要があるか確認してください。

米穀の出荷又は販売の事業の届出一覧表(PDF : 10KB)

2.届出様式はこちらからダウンロードしてください。

(1) 開始届  (PDF : 80KB) / (WORD : 23KB)

(2) 変更届  (PDF : 72KB) / (WORD : 22KB)

(3) 廃止届  (PDF : 76KB) / (WORD : 22KB)

3.各届出書の記入例はこちらをご覧ください。

米穀の出荷又は販売の事業の届出書記入例(PDF : 250KB)

届出及び問い合わせ先

持参、郵送又はEメールで届出を行う場合はこちら

東海農政局 生産部 生産振興課

〒460-8516
   名古屋市中区三の丸1-2-2
   電話:052-223-4623
   メールアドレス :beikoku_tokai@maff.go.jp

届出状況確認書の交付について

米穀の販売届出制度においては、旧登録制度のように「登録証」を送付していません。業務上、米穀の出荷又は販売の事業の届出を行っている事業者であることを証明する書類が必要な事業者の方は、届出状況確認依頼書(別紙1)を東海農政局長あてに提出(持参、郵送又はEメール)していただくと、届出状況確認書を交付します。

 

届出状況確認依頼書(別紙1)  (PDF : 70KB) / (WORD : 19KB)  / 記入例(PDF : 81KB)

即日発行はできませんので、余裕をもって申請してください。

Q&A

Q:「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは?

A:営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、(1)生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他人に販売すること又は、(2)自ら所有する米穀を有償で他人に販売することを目的として事業活動を行う者をいいます。
従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売する場合も含まれます。

Q:「事業規模が20精米トンを超えるかどうかわからない」場合の届出は?

A:新規に事業を始める場合や、年によって20精米トンを前後する場合等で事業規模を正確に把握できない場合は、届出時点での取扱予定数量を記入することにより、あらかじめ「開始届」を提出しておけば安心です。
なお、自ら生産した米穀を届出事業者に出荷又は販売した数量は、事業規模の積算にはカウントしません。

Q:制度移行に伴う主な規制緩和内容は?

A:帳簿の備付け以外の遵守事項や流通規制を廃止したほか、(1)申請手数料の無料化、(2)3年に1回の更新手続きの廃止、(3)届出に係る添付書類の廃止、等の事業者負担の軽減を行っています。

Q:帳簿の記載内容は?

A:平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として、(1)米穀の種類別の買受数量、(2)米穀の種類別の販売数量、(3)米穀の種類別の在庫数量等を記帳いただくこととなります。

参考資料

米穀の流通・販売に係る関係法令について

米穀の流通・販売に携わる方は、関連する法令をご承知おきの上、適切に対応してください。

【参考】

食品表示法
米穀を消費者に販売する場合は、「食品表示基準」に基づく表示が必要です。
早わかり食品表示ガイド(消費者庁へリンク)

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
「米トレーサビリティ法」に基づき、取引等の記録を作成・保存し、産地情報を伝達することが必要です。
米トレーサビリティ法(農林水産省へリンク)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)
用途限定米穀(加工用米や新規需要米等(飼料用米、米粉用米等))は、その用途外使用(主食用等)が禁止されています。
米の流通規制について(平成27年4月版)(PDF:278KB)(農林水産省へリンク)

食品衛生法
平成30年6月13日付で食品衛生法が改正され、米穀卸売業・米穀小売業を営む事業者は、新たな取組が必要です。
詳細は管轄の保健所(厚生労働省へリンク)へお問い合わせください。
米穀卸売業・米穀小売業を営む皆さまへ(チラシ)(PDF : 323KB)

お問合せ先

生産部生産振興課

担当者:流通改善係
代表:052-201-7271(内線2345)
ダイヤルイン:052-223-4623

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