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東海農政局

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東海米粉食品普及推進協議会会則

(名称)
第1条 この協議会は、東海米粉食品普及推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、東海地域(岐阜県、愛知県及び三重県をいう。以下同じ。)において、米穀の新規需要に結びつくと期待される米加工の新技術の推進並びに国産米を原料とした米粉及び米粉加工食品(以下「米粉食品等」という。)の普及推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
一 米粉食品等に関する情報の収集及び提供
二 米粉食品等に関するセミナー等の開催
三 米粉用途別基準及び米粉製品の普及のための表示に関するガイドラインに基づくノングルテン表示ルールの周知、啓発・普及
四 会員相互の情報交換等
五 日本米粉協会への参画及び連携
六 他団体、東海農政局等官公庁との連絡調整、協調
七 その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 協議会の会員は、東海地域に住所を有する個人及び東海地域に事業所等を有する団体・企業とする。ただし、東海地域以外に住所を有する個人及び東海地域以外に事業所等を有する団体・企業であっても、協議会の目的に賛同する場合は、会長の承認を得て会員として参加できるものとする。
2 協議会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員  協議会の目的に賛同し、入会登録を行った個人及び団体・企業で、総会における議決権を有するもの
(2)準会員  協議会の目的に賛同し、入会登録を行った個人及び団体・企業で、総会における議決権を有しないもの

(入会)
第5条 協議会に会員として入会しようとする者は、協議会事務局に対し入会申込書を提出し、登録を受けなければならない。登録した事項に変更があった場合も同様とする。

(会費)
第6条 協議会の会費は年会費とし、正会員は、事業年度当初に次に掲げる額を納入しなければならない。
(1)個人 1,000円
(2)法人及び団体 5,000円

(退会)
第7条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、退会したものとみなす。
一 個人会員であって、本人が死亡したとき
二 法人及び団体会員であって、当該法人及び団体が解散したとき
三 会費を1年以上納入しないとき

(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
一 この会則その他の規則に違反したとき
二 この協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき

(総会)
第9条 協議会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は次の各号に掲げる事項について審議する。
一 会則及び事業等の改廃
二 事業計画並びに収支予算及び決算
三 協議会の解散
四 役員の選任及び解任
五 その他協議会の運営に関し必要な事項
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
5 総会の決議は、正会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって行うこととする。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会に出席できない正会員は、委任状を協議会に提出することにより、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、1代理人につき1名の会員までとする。

(議事録)
第10条 総会の議事については議事録を作成する。

(役員)
第11条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
幹事 6名
監査役 1名

(役員の選出及び任期)
第12条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
2 役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。
3 任期途中交代による後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第13条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監査役は、協議会の会計を監理し、会計監査報告を行う。

(幹事会)
第14条 幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2 会長は必要に応じて幹事会を開催することができる。
3 幹事会の議長は会長があたり、総会で委任された事項、総会の起案、その他会長が必要と認める事項について協議する。

(会計)
第15条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 協議会の運営に必要な経費は、会費及びその他収入をもって充てる。
3 会長は、協議会の運営に必要な経費について、総会の議決を得て、正会員から徴収することができる。

(事業報告及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後、事業報告書、収支計算書を作成し、監査役の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事務局)
第17条 協議会の事務局は、愛知県パン協同組合(愛知県名古屋市中区)に置く。

(雑則)
第18条 この会則に定めるほか、協議会の運営に必要な事項については、会長が別途定める。

平成15年6月5日 承認
平成17年1月26日 改正
平成23年9月1日 改正
平成31年1月29日 改正

お問合せ先

生産部生産振興課

担当者:流通改善係
代表:052-201-7271(内線2345)
ダイヤルイン:052-223-4623

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