農薬として使用することができない除草剤について
農薬として使用することができない除草剤とは、道路、駐車場、グラウンドなどで、農作物など(農作物や樹木、芝、花き等)の栽培・管理の目的以外で使用される農薬登録のない除草剤のことです。
農薬として使用することができない除草剤を農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理に使用することは、農薬取締法第24条において禁止されています。
農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、除草剤の容器・包装に「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。また、店頭の見やすい場所に「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。
除草剤違反防止ホットラインを設置しました
今般、農薬として使用できない除草剤を販売する店舗のうち、適切な表示をしていない店舗(農薬取締法第22条で規定する表示がない、あるいはその表示がわかりにくい)に対し、除草剤の使用に関する問題を防止するため、東海農政局内に「除草剤違反防止ホットライン」を設置しました。
適切な表示をしていない店舗を発見した時は、情報をお寄せください。寄せられた情報に基づき、東海農政局職員が出向き、指導・監督の対応を行います。また、除草剤の適正な使用に関する使用者からのご相談に、職員がお答えします。



- 担当:消費・安全部農産安全管理課農薬担当
電話:(代表)052-201-7271(内線2826,2823)
(ダイヤルイン)052-746-1315
担当地域:愛知県、岐阜県、三重県 - 受付内容
農薬として使用できない除草剤の適切な表示をしていない店舗の情報
除草剤の適正な使用に関する使用者からのご相談 - 受付方法
電話
メールフォーム - 受付時間
電話:9時00分から17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
メールフォームは常時受け付けています。
「農薬として使用できない」旨の表示をしない場合、農薬取締法に基づき、勧告・命令を行い、当該命令に従わなかった場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
1 使用者へのお願い
(1) 農薬として使用することができない除草剤は、農作物や樹木・芝・花きなどの植物の栽培管理のために使用することは禁止されています。
使用者の皆様へ
農薬として使用することができない除草剤の中には、「非農耕地専用」などの表示がされている場合があり、公園や緑地などの植栽管理に用いられることができると誤解を与える事例が発生しています。
農薬として使用することができない除草剤は、公園や緑地などの植栽管理にも使用することはできませんので、ご注意ください。
(2)家庭菜園や庭園、花壇などの除草を行う時は
農薬を使用する際は必ずラベルを確認してください
農薬登録(詳しくは「農薬について」(農林水産省へリンク)をご覧ください。)のある除草剤又は特定農薬の除草剤をご使用ください。
農薬を使用する際は、容器・包装に表示されているラベルの確認を必ず行い、定められた使用方法をしっかり守って使用してください。また、周辺の農作物等に農薬が飛散することを防止する対策を行ってください。
(参考)飛散防止リーフレット(農林水産省へリンク)
除草剤を購入するときのポイント、除草剤を使用するときの注意点について、チラシを作成していますので、参考にしてください。
チラシ(購入のポイント・使用の注意点)はこちら(PDF : 899KB)
2 販売者へのお願い
(1) 販売する際は「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。
販売者の皆様へ
農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、容器・包装と店舗において「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。
(2) 分かりやすい表示と陳列にご協力をお願いします。
陳列する際は、農薬登録のある除草剤と明確に区別してください。
また、「非農耕地専用」という表現により、購入者・使用者に、農耕地でなければ使用することができる(例:公園、緑地などであれば植栽管理に用いることができる。)との誤解を与える事例が発生しているため、「非農耕地専用」を用いた表示はお控えください。
レジや売り場で、農薬に該当しない除草剤を農作物や樹木・芝・花きなどの植物の栽培・管理に使用しないよう購入者に説明す
るなど、周知に努めてください。
(3) インターネット販売における表示にご協力をお願いします。
農薬として使用することができない除草剤をインターネットで販売する場合には、対面での説明ができないことから、販売サイト上で農薬として使用することができない旨を記載するなど、分かりやすい情報提供にご協力をお願いします。
(4) 通知等
農林水産省では、農薬として使用することのできない除草剤の販売等に関する通知を発出するとともに、通知の内容をまとめたチラシを作成していますので、農薬として使用することのできない除草剤の販売等の参考にしてください。
- 通知の詳細は通知(PDF : 205KB)
- チラシ(販売・使用に関するお願い)はチラシ(PDF : 647KB)
3 農薬とは
農作物等を害する病害⾍の防除に⽤いられる殺菌剤、殺⾍剤、除草剤や農作物等の ⽣理機能の増進・抑制に⽤いられる成⻑促進剤等の薬剤をいいます。
国がその品質や効果、残留などを審査し、定められた使⽤⽅法により、農作物や環境などへの安全性が確認されたものを、農林⽔産省が登録します。
登録農薬には、容器・包装に『農林⽔産省登録第○○○○○号』の記載があります。
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
担当者:農薬担当
代表:052ー201ー7271(内線2752、2823)
ダイヤルイン:052-746-1315