ペットフードの安全確保
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日に、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
ペットフード安全法の対象は、犬及び猫用のペットフードです。
ペットフードを製造・輸入販売する場合は、法人、個人を問わず、事業を開始する前に届出が必要です。
製造・輸入・卸売販売する場合は、帳簿を備え付ける必要があります。
その他、表示基準、成分基準、製造方法基準などが定められています。
ペットフードの安全確保のために(PDF : 828KB)(最終改定:令和6年4月)
製造業者届・輸入業者届
愛玩動物(犬・猫)用のペットフードを製造・輸入販売する場合は、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県を管轄する農政局(畜水産安全管理課)へ届出をお願いいたします。東海農政局の管轄は、岐阜県、愛知県、三重県です。
また、届出事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更等の届出が必要です。
届出書類を提出される際には、「届出や帳簿に関するマニュアル」の記入例等をご参照ください。
届出や帳簿に関するマニュアル(PDF : 799KB)(最終改定:令和6年6月)
【届出書類】
新規:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者届、添付書類
変更:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者届出事項変更届、添付書類(法人名、氏名(代表者名)、住所の変更の場合に必要)
承継:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者事業承継届、添付書類
廃止:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者事業廃止届
届出様式(WORD : 30KB) 届出様式(PDF:239KB)
【添付書類】
次のいずれかを提出してください(コピー可)。
個人の場合:「住民票の写し」「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部(個人)事項証明書」「外国人登録原票の写し」
「マイナンバーカードの氏名・住所記載面の写し」「運転免許証の写し」
法人の場合:「登記簿謄本」「登記簿抄本」「現在事項全部(一部)証明書」「履歴事項全部(一部)証明書」
【届出期限】
新規:事業を開始する前
変更、承継、廃止:事由が発生した日から30日以内
【届出方法】
〇郵送
郵送で提出される場合は、送付状が必要です。送付状に電話番号及びメールアドレス等を記載し、届出書と同封してください。また、届出書の控えが必要な場合は、宛先を記入し切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。接受印を押印した届出書を返信します。メールで控えをお送りすることもできますので、ご連絡ください。
〇メール
メールアドレスは下記のお問合せ先にご確認ください。
〇eMAFF(農林水産省共通申請サービス)
インターネットで届出される方は、「eMAFFによる愛玩動物用飼料の製造業者届、輸入業者届等の提出について」をご参照ください。
eMAFFによる愛玩動物用飼料の製造業者届、輸入業者届等の提出について(農林水産省へリンク)
【届出先】
東海農政局消費・安全部畜水産安全管理課
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2(地図はこちら)
電話:052-223-4670
(参考)ジビエを活用する事業者の皆様へ
野生獣肉のペットフード利用を検討されるみなさまへ(PDF : 547KB)(最終改定:令和6年6月)
安心・安全なジビエペットフードのために~ジビエペットフード原料に関するマニュアル~(PDF : 4,184KB)
分割版:表紙・目次等(PDF:1,112KB)、第1章(PDF:1,370KB)、第2章(PDF:1,677KB)、第3章(前半)(PDF:1,586KB)、第3章(後半)(PDF:2.0MB)、第4章(PDF:1,312KB)、参考資料等(PDF:912KB)
関係リンク集
ペットフードの安全関係(農林水産省へリンク)
ペットフード安全法(環境省)(外部リンク)
ペットフード(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC))(外部リンク)
お問合せ先
消費・安全部畜水産安全管理課
担当者:生産資材班
代表:052-201-7271(内線2822)
ダイヤルイン:052-223-4670