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東海農政局

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ペットフードの安全確保

愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日に、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。

ペットフード安全法の対象は、犬及び猫用のペットフードです。
ペットフードを製造・輸入販売する場合は、法人、個人を問わず、事業を開始する前に届出が必要です。
製造・輸入・卸売販売する場合は、帳簿を備え付ける必要があります。
その他、表示基準、成分基準、製造方法基準などが定められています。

ペットフードの安全確保のために(PDF : 802KB)(最終改定:令和7年6月)

製造業者届・輸入業者届

愛玩動物(犬・猫)用のペットフードを製造・輸入販売する場合は、主たる事務所(本社等)が所在する都道府県を管轄する農政局(畜水産安全管理課)へ届出をお願いいたします。東海農政局の管轄は、岐阜県、愛知県、三重県です。
また、届出事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更等の届出が必要です。
届出書類を提出される際には、「届出や帳簿に関するマニュアル」の記入例等をご参照ください。

届出や帳簿に関するマニュアル(PDF : 891KB)(最終改定:令和7年6月)

【届出書類】

  • 新規:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者届、添付書類
  • 変更:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者届出事項変更届、添付書類(法人名、氏名(代表者名)、住所を変更する場合)
  • 承継:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者事業承継届、添付書類
  • 廃止:愛玩動物用飼料(製造・輸入)業者事業廃止届

届出様式(WORD : 36KB) 届出様式(PDF : 252KB)

【添付書類】

次のいずれかを提出してください(コピー可)。

  • 個人の場合:「住民票の写し」「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部(個人)事項証明書」「外国人登録原票の写し」
                     「マイナンバーカードの氏名・住所記載面の写し」「運転免許証の写し」
  • 法人の場合:「登記簿謄本」「登記簿抄本」「現在事項全部(一部)証明書」「履歴事項全部(一部)証明書」

【届出期限】

  • 新規:事業を開始する前
  • 変更、承継、廃止:事由が発生した日から30日以内

【届出方法】

  • 郵送
    郵送で提出される場合は、送付状が必要です。送付状に電話番号及びメールアドレス等を記載し、届出書と同封してください。また、届出書の控えが必要な場合は、宛先を記入し切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。接受印を押印した届出書を返信します。メールで控えをお送りすることもできますので、ご連絡ください。
  • メール
    メールアドレスは下記のお問合せ先にご確認ください。
  • eMAFF(農林水産省共通申請サービス)
    インターネットで届出される方は、「eMAFFによる愛玩動物用飼料の製造業者届、輸入業者届等の提出について」をご参照ください。
    eMAFFによる愛玩動物用飼料の製造業者届、輸入業者届等の提出について(農林水産省へリンク)

【届出先】

東海農政局消費・安全部畜水産安全管理課
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2(地図はこちら
電話:052-223-4670

(参考)ジビエを活用する事業者の皆様へ

関係リンク集

お問合せ先

消費・安全部畜水産安全管理課

担当者:生産資材班
代表:052-201-7271(内線2822)

ダイヤルイン:052-223-4670

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