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東海農政局

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食糧法「遵守事項」

食糧法による「米穀出荷・販売事業者の遵守事項」について

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に関連する政省令において、米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項(遵守事項)が定められています。
具体的には、加工用米や新規需要米等の用途が限定された米穀を、定められた用途以外に使用してはいけないことや、他の米穀と明確に分けて管理しなければならないことなどがあります。

遵守事項に関する概要、Q&A等を掲載していますので、ご活用ください。

遵守事項の概要

遵守事項に関するパンフレット

遵守事項に関するQ&A

お問合せ先

消費・安全部米穀流通・食品表示監視課

担当者:米穀流通監視班
代表:052-201-7271(内線2758)
ダイヤルイン:052-223-4611