旅行者(携行品)
植物の病害虫の侵入・まん延を防ぐための国際的な規制があります。 |
海外から植物を持ち込む時
海外から手荷物として植物を持ち込む際は、入国審査後、税関検査場内にある「植物検疫カウンター」で税関検査の前に植物検疫の検査を受ける必要があります。
国・地域によって持ち込みが禁止されている種類があるなど、海外から植物を持ち込む場合には規制があります。また輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付がないと持ち込みできませんのでご注意下さい。
なお、検査証明書を取得する際に輸出国の政府機関から日本政府の輸入許可証(import permits for plants)の提出を求められることがありますが日本は輸入許可証を発行する制度を採用していません。詳しくは「輸入許可制度について」をご覧ください。
規制の内容については、「よくあるご質問(海外旅行編)」「海外から植物を持ち込む場合の植物検疫のお知らせ」「植物検疫制度について」をご覧いただくか、お近くの植物防疫所へお問い合わせください。
お土産や、インターネットショッピングなど個人用で少量のものであってもこの規制が適用されますので、ご注意ください。
海外から植物を送付した場合は、日本に届いた際に郵便局又は植物防疫所で植物検疫の検査が行われています。
なお、肉製品の持ち込みについては、動物検疫所ウェブサイト「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」をご参照ください。
【参考】旅客手荷物から発見された輸入禁止品の実績(平成26年から28年)
海外へ植物を持ち出す時
海外へ植物を持ち出す際の条件と手続きの流れをご案内します。検疫に関する規律の道を辿り、渡航先へ植物を持って行こう。
諸外国においても自国の状況に応じて植物検疫が実施されています。
日本からの持込みが禁止されている植物があるか、輸出検査が必要かなどの規制は、輸出相手国・地域によって異なりますので、事前に「旅行者用簡易検索情報」またはお近くの植物防疫所でご確認ください。
相手国から検査証明書(又はphytosanitary certificateとも言います。)の提出を求められている場合は、お近くの植物防疫所(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港及び福岡空港でも検査できます)で検査を受け、検査証明書を入手してください。
『旅行者向けひとくちメモ』もご覧ください。
海外へ日本の農産物をお土産として持ち出す場合の植物検疫のお知らせ
なお、肉製品の持ち出しについては、動物検疫所ウェブサイト「肉製品などのおみやげについて(持ち出し)」をご参照ください。
※羽田空港において輸出検査を受ける旅行者の方へ
羽田空港第3ターミナルCIQ棟をご利用ください。
なお、相手国から特別な措置を求められていない場合の輸出検査においても検査証明書の交付まで、30分~1時間程度要します。また、第3ターミナルから第2ターミナルへの移動には20~30分程度かかります。時間的余裕をもってお越し下さい。
国内での植物の移動について
国内の植物であっても、病害虫のまん延を防止するため移動が規制されているものがあります。
お土産や、インターネットショッピングなど個人用で少量のものであってもこの規制が適用されますので、ご注意ください。