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中国四国農政局

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環境保全型農業

環境保全型農業

  環境保全型農業とは、「農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくりを通じて化学肥料、農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」と定義されています。

  中国四国農政局では、流通・消費者サイドの理解と協力を得つつ、ニーズに対応して環境保全型農業に取り組む生産者を応援しています。

  なお、有機農業についても、労働時間や収量などの面において課題はあるものの、化学合成農薬、化学肥料を施用しないという面では環境保全に資する農業であることから、環境保全型農業の1つの形態として位置づけられます。

注目情報

    エコファーマーについて

    エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「持続農業法」という。)」に基づき、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛称名です。エコファーマーになると、農業改良資金の特例措置が受けられます。

    農林水産省は、令和3年5月、食料・農林水産業の生産力向上と持続性を両立するための新たな施策方針として「みどりの食料システム戦略」を策定しました。また、令和4年7月、農林漁業及び食品産業の持続的な発展等を図ることを目的とした「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「新法」という。)」が施行され、新法の施行と同時に持続農業法は廃止されました。
    新法では、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、計画認定制度により環境負荷の低減に取り組む農業者等を税制面(みどり投資促進税制)及び金融面(農業改良資金等)で支援することとしています。
    なお、当面の間、エコファーマーの認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF : 370KB)において、経過措置を設けているところです。

    表彰事業

    環境保全型農業直接支払交付金関係

    有機農業の関連情報

    クロピラリド関連情報

    土壌保全関連情報

    予算等

    令和6年度

    令和5年度

    令和4年度

    令和3年度

    令和2年度

    平成31年度

    事業評価

    お問合せ先

    生産部環境・技術課
    担当者:有機農業推進係
    代表:086-224-4511(内線2772)

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