肥料
肥料制度の見直し
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農林水産大臣に登録されている肥料の更新申請や届出の手続
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【申請・届出の提出先・メールアドレス】
北海道農政事務所農産安全管理課肥料窓口(PDF : 407KB)【農林水産大臣に登録した肥料に関する申請及び届出】
◆肥料登録有効期間更新申請書〇提出書類:肥料登録有効期間の更新等について(御案内)(PDF : 267KB)
〇提出期限:有効期間終了日の60日前から30日前まで
〇更新しない場合:有効期間満了後、速やかに「肥料登録失効届」を提出
更新申請書(生産)(WORD : 36KB)
更新申請書(生産:原料規格)(WORD : 43KB)
更新申請書(輸入)(WORD : 36KB)
更新申請書(輸入:原料規格)(WORD : 43KB)
更新申請書(汚泥肥料)(WORD : 58KB)
◆その他の申請及び届出
肥料登録事項変更届(WORD : 29KB)
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(WORD : 30KB)
合併に基づく肥料登録証の書替交付申請書(WORD : 25KB)
肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(WORD : 18KB)
肥料登録証再交付申請書(WORD : 18KB)
肥料登録失効届
廃止失効(WORD : 21KB) 満了失効(WORD : 22KB)
国内管理人変更届(WORD : 19KB)
記載方法等についての詳細はこちら((独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へリンク)
【農林水産大臣に届出される指定混合肥料に関する届出】
指定混合肥料生産(輸入)業者届出書指定混合肥料生産届出(WORD : 22KB) 指定混合肥料輸入届出(WORD : 19KB)
指定混合肥料生産(輸入)業者届出事項変更届出書
指定混合肥料生産変更(WORD : 19KB) 指定混合肥料輸入変更(WORD : 19KB)
指定混合肥料生産(輸入)業者廃止届出書
指定混合肥料生産廃止(WORD : 18KB) 指定混合肥料輸入廃止(WORD : 18KB)
※生産または輸入の届出は開始する1週間前までに届け出てください。
なお、届出日は当該届出が提出先に到達した日になりますので、届出日を確認した上で1週間後以降に生産または輸入を開始してください。
【生産事業場の略称に関する届出】
肥料生産事業場に係る略称届出書(WORD : 21KB)肥料生産事業場に係る略称届出事項変更届出書(WORD : 23KB)
普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告
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令和6年分
記入要領(PDF : 585KB)
【様式1】登録肥料の生産数量等報告(EXCEL : 21KB)
【様式2】指定混合肥料の生産数量等報告(EXCEL : 21KB)
【様式3】登録肥料の輸入数量及び外国生産肥料の生産数量等報告(EXCEL : 22KB)
【様式4】指定混合肥料の輸入数量等報告(EXCEL : 21KB)
記入上の注意
(1)「肥料の種類等コード」について、令和7年1月1日以降に肥料登録の更新を受け、コードが変更となった場合は変更前のコードを記入して
ください(記入要領 別表の2参照)。
(2)「生産数量又は輸入数量」については、令和6年1月1日から同年12月31日の間に生産又は輸入した数量を種類別、銘柄別及び輸入国ごとに
記入してください(輸出用、肥料以外の用途に生産した数量は除く)。
(3)「販売数量」については、令和6年1月1日から同年12月31日の間に、有償・無償を問わず、出荷した数量を記入してください(輸出用、肥
料以外の用途に出荷した数量は除く)。
「うち原料用」には、販売数量のうち、他の肥料の原料用として、他の生産業者等に出荷した数量を記入してください(自社内で他の肥料の
原料とした場合は除く)。
(4)記入する数量は、トン単位の整数とし、100キログラムの位を四捨五入してください。なお、四捨五入しても1トン未満になる場合は1トン
と記入してください。
提出先
メール:anzen_info@maff.go.jp
e肥料(肥料情報システム)を利用したオンライン申請等に係る手続
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販売業者の届出手続
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肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!(農林水産省へリンク)
肥料生産に関する情報
肥料(農林水産省へリンク)肥料・土壌改良資材((独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へリンク)
肥料の登録・届出(北海道農政部食の安全推進局食品政策課へリンク)
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
担当者:肥料管理担当
ダイヤルイン:011-330-8815