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農林水産省

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インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕

最近、インターネットオークションやフリマアプリで、
 ・市販されている化学肥料などの普通肥料について、販売の届出や保証票を添付せずに小分けして販売
 ・生産・販売の届出をせず薪ストーブから出た灰を肥料として販売
したとして、警視庁に検挙される事案が発生しました。
インターネットオークション、フリマアプリ又は直売所などで肥料を購入される消費者の皆様におかれましては、法令違反の疑いのある商品については、購入に際しご注意ください。

肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を⾏うことが義務づけられています。
たとえ個人であっても、繰り返し肥料を生産、販売する場合は「業とする者」に該当します。
インターネットオークションやフリマアプリを通じて個人間で取引する場合や、農産物直売所で肥料を販売する場合であっても、業として肥料を販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
業として肥料を販売する場合は、必ず都道府県知事に販売業者の届出を⾏ってください。
届出の様式等については、事業場の所在地を所管する都道府県のホームページ等から入手してください。

また、業として⾃ら⽣産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、法第16条の2若しくは法第22条の規定に基づく⽣産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料⼜は指定混合肥料に該当する場合)⼜は法第4条の規定に基づく普通肥料の登録(化学肥料などの普通肥料に該当する場合(指定混合肥料を除く。))が必要です。
肥料の種類により、必要な手続きが異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は都道府県にご確認頂くようお願いします。

さらに、化学肥料などの普通肥料(指定混合肥料を含む。)を譲渡・販売する場合は、法第17条第1項又は法第18条第1項の規定に基づく保証票を添付、特殊肥料のうち堆肥、動物の排せつ物又は混合特殊肥料を譲渡・販売する場合は、法第22条の2第1項の規定に基づく品質表示を行う必要があります。保証票又は品質表示については、それぞれの様式にしたがって表示して頂くようお願いします。

これらの手続き・表示については、農林水産省又は都道府県の肥料担当部署にお問い合わせいただくようお願いします。

なお、届出を行わないで業として肥料を販売した者及び届出を行わないで業として特殊肥料を生産した者は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
また、登録を受けずに業として普通肥料を生産した者は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
さらに、普通肥料に保証票を添付せず他者に譲渡・販売した場合は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合がありますので、関係法令を十分にご確認いただくようお願いします。

インターネットオークションやフリマアプリの関係者、出品者の方はこちら(PDF : 77KB)もご覧ください。
直売所等の関係者、直売所へ販売される方は、こちら(PDF : 76KB)もご覧ください。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968