中小企業等経営強化法等による支援
中小企業等経営強化法等による支援
中小企業・小規模事業者や中堅企業の皆様におかれましては、ご自身の経営における経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を作成・申請していただき、認定を受けることにより計画に記載した設備の取得に係る税制措置や各種金融支援が受けることができます。
本制度を活用した事例
- 福井缶詰株式会社(福井県・平成30年11月認定)(PDF : 346KB)
- 株式会社宮野食品工業所(新潟県・平成30年6月認定)(PDF : 326KB)
- 株式会社ピーコック(新潟県・平成30年11月認定)(PDF : 510KB)
中小企業等経営強化税制の特例
あなたのニーズ | 支援の概要 | |
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機械装置、器具備品などを導入する | 税制の特例を受けたい | ●法人税・所得税の特例 設備の「即時償却」又は「取得額の10%の税額控除」の選択適用 |
補助金を受けたい | ●各種補助金について経営力向上の認定を受けているとポイントの加点を受けられる可能性があります。 | |
低利融資を受けたい | ●日本政策金融公庫や商工中金の低利融資などを受けることができます。 | |
事業承継を行う | 税制の特例を受けたい | ●合併、会社分割、事業譲渡等により他の事業者から事業を引き継ぐ場合 (1)登録免許税の軽減 (2)不動産取得税の軽減 |
中小企業経営強化税制の特例措置の対象となる設備
設備区分 | 最低価額 (1台又は1式) |
販売開始時期 (固定資産税・A類型のみの要件) |
対象設備の具体例 |
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機械装置 (※1)(※2) |
160万円以上 | 10年以内 (最初に販売されてから 10年以内のモデル) |
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器具備品、工具 (※2)(※3) |
30万円以上 | 器具備品:6年以内 工具:5年以内 |
|
建物附属設備 (※2) |
60万円以上 | 14年以内 |
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ソフトウェア (※4)(※5) |
70万円以上 | 5年以内 | 販売・在庫・製造原価管理システム、栄養管理システムなど |
※1:発電用設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするものは除きます。
※2:固定資産税の特例を受ける場合、対象となる設備や対象となる業種は市町村により異なる場合があります。
※3:税の特例の適用が受けられる工具は、測定工具、検査工具のみ。
※4:法人税・所得税の特例のみ適用可。要件(1)の場合は、情報収集機能及び分析・指示機能を有するもののみ。
※5:複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。
支援措置や認定要件、申請様式など、制度の詳細については、中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」、農林水産省「中小企業等経営強化法等による支援」のページをご覧ください。
認定経営革新等支援機関によるサポート
北陸農政局では、管内の農業・林業・漁業者、水産養殖業者、食料品・飲料製造業者、木材製造業者、飲食料品卸売業者・小売業者、飲食店等の経営力向上の取組を支援しています。
ご不明な点があれば下記へお問い合わせください。
なお、計画作成については、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、中小企業診断士、税理士など)でサポートを受けることも可能です。
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
担当者:食品企業専門官
代表:076-232-4149(内線3987)
ダイヤルイン:076-232-4149