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北陸農政局

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農業経営基盤強化準備金

更新日:令和7年11月10日


青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策の交付金等を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。さらに、農業経営改善計画等の定めるところにより5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地等を取得した場合には、圧縮記帳ができます。
この特例措置を受けるためには、税務署に提出する確定申告書に各県域拠点が発行する証明書を添付する必要があります。
この証明書の発行手続きは次のとおりです。

申請手続きのイメージ等

令和7年度税制改正について

令和8年度以降、農業経営基盤強化準備金を活用して農用地を取得する場合、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する地域計画において準備金活用者が利用するものとして定められていることが必須となります。
詳しくは下記のチラシをご確認ください。

対象者

農業経営基盤強化準備金制度の対象者は、青色申告を行う認定農業者(個人・農地所有適格法人)又は認定新規就農者であって、農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」において「農業を担う者」として位置付けられている農業者です。
(注)「地域計画」に関することは、所在の市町村にご相談ください。

対象資産

農業用機械・施設等のうち取得価格が30万円未満のものは対象資産から除外されます。
(農用地については、取得価格の下限はありません。)

証明申請書の様式及び記載例

申請様式

記載例

農業者向けQ&A

お問合せ先

経営・事業支援部 担い手育成課

ダイヤルイン:076-232-4318

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