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北陸農政局

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農山漁村の活性化

更新日:令和7年4月1日

農山漁村活性化法

「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(通称:農山漁村活性化法)」とは、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため、地方公共団体が作成する活性化計画に係る制度を創設するとともに、当該計画の実施のための交付金を交付する措置等を講ずる趣旨の法律です。(平成19年法律第48号)

旧農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

都道府県又は市町村が創意工夫を活かし、地域住民の合意形成を基礎として作成する活性化計画(農山漁村活性化法第5条第1項)に基づく取組を総合的かつ機動的に支援するため、その実現に必要な施策(生産基盤、農産加工施設、農林漁業体験施設等の整備)を実施するに当たっての所要の経費について、国から交付金を受けることができます。

お問合せ先

農村振興部 農村計画課

担当者:課長補佐(技術)、直接支払係
代表:076-263-2161(内線3415、3418)
ダイヤルイン:076-232-4531

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