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北陸農政局

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市民農園

更新日:令和5年5月30日

市民農園とは

一般に「市民農園」とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれています。
我が国では、市民農園のほか、レジャー農園やふれあい農園などの愛称でよばれています。

市民農園の形態

開設形態

農地を適正に利用することを確保するため、市民農園については、いくつかの法制度が設けられています。
こうした法制度の面から分類すると、市民農園には、以下の3つの形態があります。

  1. 「市民農園整備促進法」によるもの(PDF : 269KB)
  2. 「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」(特定農地貸付法)によるもの(PDF : 154KB)
  3. 農園を利用して農作業を行う「農園利用方式」によるもの(PDF : 31KB)

なお、手続きの詳細については、開設予定地の市町村又は農業委員会にお尋ね下さい。 

開設主体

地方公共団体や農業協同組合が主な開設主体ですが、平成17年9月の特定農地貸付法の改正により、農業者やNPO法人、企業など多様な主体による市民農園の開設が可能になりました。

1.地方公共団体が開設する場合(本省へリンク)(PDF:10KB)
2.農業協同組合が開設する場合(本省へリンク)(PDF:9KB)
3.農地を所有する者が開設する場合(農家等)(本省へリンク)(PDF:10KB)
4.農地を所有していない者が開設する場合(企業・NPO法人)(本省へリンク)(PDF:83KB)

関係法令通知等  

市民農園の開設状況 

市民農園の取組事例

日帰り型市民農園

都市住民等が自宅から通って利用する市民農園を「日帰り型市民農園」と呼んでいます。
都市住民等の農作業による健康づくりや高齢者の生きがいづくり、土との触れ合いやレクリエーション等の余暇活動の場として関心が高まっています。

地方公共団体が開設

農業者が開設

株式会社が開設

滞在型市民農園

農村に滞在しながら利用する市民農園を「滞在型市民農園」と呼んでいます。
舎暮らしや農のある暮らしに対するニーズの高まりを背景として、北陸管内においても、近年相次いで開設されました。
遊休農地の解消や共生・対流(都市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイル)の取組であると同時に、地域に新しい風を入れるという点で地域活性化を図るための手法として注目されています。

簡易宿泊施設付き市民農園

市民農園を利用するには

市民農園を利用するには、自分のニーズにあった農園を選ぶことが大切です。
頻繁に通って野菜や花を作りたい人は、日帰り型市民農園を、ゆっくりと滞在しながら農作業をしたい方は、滞在型市民農園(宿泊施設付き農園)を利用してみては、いかがでしょうか?


 市民農園を利用するには、
(1) どのような市民農園を利用するかを選択する。
(2) インターネットや地元の広報誌や掲示板等で探す。
(3) 開設者に問い合わせる。
(4) 募集に応募する。
(5) 開設者と利用する契約を結ぶ。
(6) 契約終了後、利用開始!!


現在、開設されている市民農園では、広報、チラシ、掲示板等による募集を行い、抽選、先着順等で選考しているところが多くなっています。

また、市民農園の利用開始は一般的には3~4月頃ですので、利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われることが多いようです。
開設者によって募集期間や募集方法等が異なりますので、詳細は直接開設者にお問い合わせください。
このホームページに掲載されている以外にも市民農園が開設されています。市民農園がどこにあるかわからない場合や内容については、地元市町村、農業委員会、JA等へお問い合わせ下さい。

お問合せ先

農村振興部 農村計画課

担当者:課長補佐(業務)、農地転用係長
代表:076-263-2161(内線3413、3424)
ダイヤルイン:076-232-4531

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