米穀の取引に関する報告徴収について
北陸農政局から令和8年6月15日付け「米穀の取引に関する報告徴収について」が届いた皆様へ
農林水産省では、米の流通状況の実態把握を強化するため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第52条第1項の規定に基づき報告範囲を拡大し、令和8年6月末在庫数量にかかる報告依頼をしています。
別途案内の封書が届いた皆様は「報告についての留意事項」の 3 提出方法 のとおり、以下から報告様式をダウンロードいただき報告をお願いします。
1.報告様式
以下のリンクからExcelファイルをダウンロードし報告内容を入力ください。
(必ず、ダウンロードしたExcelファイルをご使用ください。)
2.様式の記載にあたっての留意事項等
※入力の際は、郵送にて同封した留意事項、記載例、別表を参考に御記入をお願いします。
3.報告期限と報告先
報告期限:令和8年7月6日(月曜日)
報告先:北陸農政局生産振興課
メールアドレス:houkokubox_hokuriku※maff.go.jp(「※」を「@」に置き換えてください。)
提出にあたっては、件名に「○○県_米穀の取引に関する報告徴収_○○米穀店」と記載するとともに、報告内容等の確認連絡のためメール文中に、御担当者名及び電話番号の記載をお願いします。
4.参考(米穀の出荷又は販売の事業の届出について)
本調査の郵送にあたっては米穀の出荷又は販売の事業の届出の情報を使用しています。届出内容に変更(住所、事業者名又は氏名の変更、事業廃止等)がある場合はこちらから届出を行ってください。
お問合せ先
生産部 生産振興課
代表:076-263-2161
ダイヤルイン:076-232-4302




