「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」の届出について
米穀の取扱事業者は、「登録制」から「届出制」へ変わりました
この法改正により、計画流通制度(業者登録制度)が廃止され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通の統制を行わないこととなりました。 ただし、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等を届出していただくこととなりました。 |
詳細内容
- お知らせ(PDF : 167KB) (農林水産省へリンク)
- 新食糧法(抜粋)(PDF : 103KB) (農林水産省へリンク)
- 米穀の出荷又は販売の事業届出一覧(PDF : 7KB)(農林水産省へリンク)
- 届出書記入例(PDF : 250KB)
- Q&A(PDF : 126KB) (農林水産省へリンク)
- 届出及び問い合わせ先一覧 (農林水産省へリンク)
届出書様式(ダウンロード)
- 開始の届出 (WORD : 64KB) / (PDF : 64KB)
- 変更の届出 (WORD : 61KB) / (PDF : 57KB)
- 廃止の届出 (WORD : 58KB) / (PDF : 61KB)
その他ダウンロード
- 届出状況確認依頼書 (WORD : 16KB) / (PDF : 43KB)
参考
- 米穀の出荷又は販売の事業の届出について (農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部 生産振興課
担当者:課長補佐(流通)
代表:076-263-2161(内線3315)
ダイヤルイン:076-232-4302
FAX:076-232-5824