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北陸農政局

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「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」の届出について

お知らせ「米穀等取扱事業の届出の新設等について」

このたび、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号、以下「食糧法」)の一部が改正され、米の流通実態把握の強化のため、特定規模以上の生産者、集荷業者、卸売業者、小売業者、加工業者、中食・外食業者は米穀等取扱事業者として、新たに届出(食糧法第9条)が必要となります。

また、これまでの米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)についても、届出事項が追加となるため、改めて届出が必要となりますので、ご留意願います。

新たな届出制度は、令和8年10月1日から受付を開始します。米穀等取扱事業者の皆様は令和9年4月1日までに届出を行ってください。
なお、これまでの米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)は、令和9年3月31日まで有効です。

詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。


以下は、現在の届出制度の内容になります。

 ※現在、米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)を行っていない者が、米穀の出荷又は販売の事業を開始する場合は、現行の届出も必要となります。
 ※また、米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)の内容に変更が生じた場合や、米穀の出荷又は販売の事業を廃止した場合には、現行の変更の届出または廃止の届出の提出が必要となりますので、ご注意願います。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく届出(食糧法第47条)

届出書様式(ダウンロード)

  • 届出記入例(PDF : 155KB) (農林水産省へリンク)
     ※氏名について、旧姓(旧氏)の単記又は併記が可能です。
  • 【届出関係書類の提出先アドレス】
    北陸農政局 hokuriku_todokede※maff.go.jp
    (メールを送付される際は「※」を「@」に置き換えてください。)

その他ダウンロード

参考

お問合せ先

生産部 生産振興課

担当者:生産性向上班
ダイヤルイン:076-232-4302(内線3327または3328)

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