「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」の届出について
お知らせ「米穀等取扱事業の届出の新設等について」
このたび、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号、以下「食糧法」)の一部が改正され、米の流通実態把握の強化のため、特定規模以上の生産者、集荷業者、卸売業者、小売業者、加工業者、中食・外食業者は米穀等取扱事業者として、新たに届出(食糧法第9条)が必要となります。
また、これまでの米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)についても、届出事項が追加となるため、改めて届出が必要となりますので、ご留意願います。
新たな届出制度は、令和8年10月1日から受付を開始します。米穀等取扱事業者の皆様は令和9年4月1日までに届出を行ってください。
なお、これまでの米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)は、令和9年3月31日まで有効です。
詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
以下は、現在の届出制度の内容になります。
※現在、米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)を行っていない者が、米穀の出荷又は販売の事業を開始する場合は、現行の届出も必要となります。
※また、米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)の内容に変更が生じた場合や、米穀の出荷又は販売の事業を廃止した場合には、現行の変更の届出または廃止の届出の提出が必要となりますので、ご注意願います。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく届出(食糧法第47条)
- 米穀の出荷又は販売の事業の届出について(チラシ)(農林水産省へリンク)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(抜粋)(PDF : 105KB)(農林水産省へリンク)
- 米穀の出荷又は販売の事業に関する届出事例(PDF : 58KB)(農林水産省へリンク)
- 米穀の出荷又は販売事業の届出に関するQ&A(PDF : 226KB)(農林水産省へリンク)
- 届出及び問い合わせ先一覧(PDF : 129KB)(農林水産省へリンク)
届出書様式(ダウンロード)
- 開始の届出 (WORD : 64KB) / (PDF : 64KB)
- 変更の届出 (WORD : 61KB) / (PDF : 57KB)
- 廃止の届出 (WORD : 58KB) / (PDF : 61KB)
- 届出記入例(PDF : 155KB) (農林水産省へリンク)
※氏名について、旧姓(旧氏)の単記又は併記が可能です。 - 【届出関係書類の提出先アドレス】
北陸農政局 hokuriku_todokede※maff.go.jp(メールを送付される際は「※」を「@」に置き換えてください。)
その他ダウンロード
- 届出状況確認依頼書 (WORD : 16KB) / (PDF : 43KB)
参考
- 米穀の出荷又は販売の事業の届出について(農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部 生産振興課
担当者:生産性向上班
ダイヤルイン:076-232-4302(内線3327または3328)




