米麦を輸出又は輸入する場合の届出について
米麦を輸出入される方へ
- 米麦等を輸入される方へ (農林水産省へリンク)
- 米麦等を輸出される方へ (農林水産省へリンク)
お米を輸出(個人的使用として輸出する場合を除く)及び輸入する時は、事前にお近くの農政局等へ届出を行うことが義務付けられています。
個人的使用に供するための非商業的に輸出される米穀や米加工品(レトルト米飯、米粉など)は、届出の必要はありません。
(※個人的使用とは、米穀を輸出しようとする者またはその家族の食用のほか、友達へのお土産用などが含まれます。)
米穀の輸出入届出、米麦輸入納付金申出に関する問合せ
米穀の輸出入届出及び米麦等の輸入納付金納付届出の受付や問合せについては、北陸農政局管内においては以下の窓口で対応しています。
なお、お米を個人的な使用を目的として輸入する場合の届出については、海空港の植物防疫所(植物防疫所へリンク)でも受付を行っています。
農政局名 | 担当部課 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | 地図 |
北陸農政局 | 生産部 業務管理課 | 920-8566 | 石川県金沢市広坂2丁目2番60号 | 076-232-4008 | こちら(JPG:75KB) |
また、届出は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)からも可能です。
eMAFFのホームページはこちら→https://e.maff.go.jp
注:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)とは、農林水産省に関する各種手続きをインターネットで電子的に手続きが行えるサービスです。
輸出入関連リンク
お問合せ先
生産部 業務管理課
代表:076-263-2161(内線3365)
ダイヤルイン:076-232-4008