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災害応急用ポンプの貸出し
土地改良技術事務所では、
〇大雨や台風の影響で、農地や農業用施設が冠水などで被害を受けたとき
〇干ばつなどの影響で用水補給が出来なくなったとき
など、災害を受けたときの対応として「災害応急用ポンプ」を保有し、貸出しが行える体制を整えています。
現在の貸出し可能なポンプはこちらをクリックしてください。
最新の状況については、電話でお問合せ下さい。TEL048-250-1878(施設・管理課直通)
貸出しの対象
集中豪雨などによる湛水の排水や、干ばつ時の用水補給など、下記のような場合に無償で借り受けできます。なお、貸付されたポンプの運搬、据付、運転、管理は全て借受人の負担となります。ただし、地方公共団体に設置された災害対策本部(渇水対策本部等を含む)からの要請による貸出については、運搬に係る手続き及び費用を国で負担する場合があります。
河川から揚水する場合は、河川協議が必要となります(干ばつ、用水補給)。
使用目的 | 借り受け対象者 |
災害応急対策及び干ばつ時などの用水補給に使用する場合 | 災害の応急復旧などを行う者 |
土地改良事業などの農林水産省所掌事務に関する工事に使用する場合 | 当該工事を行う者 |
教育・試験・研究に関して使用する場合 | 地方公共団体、土地改良区及び土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会 |
*土地改良技術事務所における貸出し及び返却の作業は、所有しているフォークリフトで資格を持った職員がお手伝いします。
*必要に応じて、職員を現地に派遣して据付作業を支援します。
借り受け申請
貸出しを受ける時は、希望機種や使用目的、期間、使用場所などを申し出て借り受け申請を行う必要があります。
主な申請項目
1. 借り受け希望機械器具の品名、能力・規格及び数量
2. 借り受け希望機械器具の使用目的、使用場所及び理由
3. 借り受けを希望する期間及び使用計画
4. 使用場所に至る道路状況及び機械輸送の方法
電話等でお問い合わせいただいた際に、次の内容について伺い、現場に適合するポンプの在庫があるかどうかを確認します。
(1)使用目的、(2)現場状況、(3)必要揚(用)排水量、(4)揚程、(5)水深、(6)借受希望のポンプの種類、(7)希望口径、(8)台数、(9)借受期間、(10)受け取りに来ることが可能かどうか、(11)借受希望のホースの長さなど
貸出しの詳細手続きなどに関する資料は、こちらからダウンロードください。
災害応急用ポンプ貸付のしおり(PDF:7,802KB)
災害応急用ポンプについて(PDF:499KB)
申請書様式
1. 陸上ポンプ、水中ポンプ、排水ポンプパッケージ
様式 | 提出時期 |
土地改良機械器具無償借受申請書(ワード:67KB) | 借受申請時 |
土地改良機械器具借受書(ワード:64KB) | 借受時 |
土地改良機械器具貸受期間延長申請書(ワード:63KB) | 借受期間延長時 |
土地改良機械器具(亡失・損傷)届出書(ワード:36KB) | 亡失・損失時 |
土地改良機械器具返納届(ワード:62KB) | 返納時 |
土地改良機械器具使用実績報告書・土地改良機械器具月別実績報告書・土地改良機械器具運転日誌(エクセル:79KB) | 返納時 |
2. 排水ポンプ車
様式 | 提出時期 |
排水ポンプ車出動要請書(WORD : 21KB) | 要請時 |
排水ポンプ車出動記録簿(EXCEL : 19KB) | 返却時(必要に応じて) |
運行前点検(日常点検)点検表(EXCEL : 14KB) | 返却時(必要に応じて) |
排水ポンプ車運転日報(EXCEL : 13KB) | 返却時(必要に応じて) |
排水ポンプ車不具合記録表(EXCEL : 12KB) | 返却時(必要に応じて) |
問合せ先
関東農政局土地改良技術事務所 施設・管理課
TEL 048-250-1878(施設・管理課直通)
TEL 080-4157-6728(夜間休日)
貸出し期間
災害応急用ポンプの必要な期間で、原則として貸付開始の日から1年以内です。
貸出手続きの流れ
1. 陸上ポンプ、水中ポンプ、排水ポンプパッケージ
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![]() ![]() ![]() ![]() (フォークリフトによる積込のお手伝いをします) (必要に応じて、職員を現地に派遣して据付作業を支援します) |
2. 排水ポンプ車
保有ポンプ等の一覧
ポンプ
品目 | 口径(mm) | 吐出量(m3/min) | 揚程(m) | 最低必要水位(m) | エンジン 又はモーター |
台数 (台) | |
陸上ポンプ(エンジン付) | 100 | 1 | 10 | 0.15 | 5.1kw | 6 | 付属品 鋼管(直管及び曲管、両フランジ付)、フート弁、仕切弁、サクションホース、サニーホース、圧力計、継手、操作盤・分電盤(水中ポンプのみ) 水中ポンプを商用電源で運転する場合の電源は、借受人が用意してください。 |
1.5 | 15 | 0.3 | 10PS | 1 | |||
150 | 2 | 15 | 0.2 | 10.8kw | 6 | ||
3 | 15 | 0.3 | 15PS | 2 | |||
水中ポンプ | 100 | 1 | 10 | 0.2 | 3.7kw | 4 | |
150 | 2 | 10 | 0.2 | 7.5kw | 2 | ||
200 | 4 | 15 | 0.3 | 15.0kw | 1 | ||
250 | 8 | 10 | 0.4 | 22.0kw | 4 | ||
0.5 | 1 | ||||||
排水ポンプ パッケージ (2台1組) |
200 | 5*2台 | 10 | 1.0 | 12kw/台 | 2(組) | 付属品(排水ホース、フロート、照明灯、分解工具等) |
排水ポンプ車 | 200 | 5*6台 | 10 | 1.0 | 12kw/台 | 1 | 発動発電機、付属品(排水ホース、フロート、照明灯、分解工具等) |
合計 | 30 |
発動発電機
品目 | 出力 | 台数 |
発動発電機 | 50/60kVA | 4 |
37/45kVA | 3 | |
20/25kVA | 1 | |
合計 | 8 |
投光器
品目 | 台数(台) |
投光器(400W*1灯) | 2 |
合計 | 2 |
最新の貸出し状況については、電話でお問い合わせ下さい。TEL 048-250-1878(施設・管理課直通)
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ご不明な点は、施設・管理課まで、お問い合わせください。
発電機借受の場合の電気事業法に関する諸届
1.発電機に関する電気事業法の適用
水中ポンプを運転するための発電機(建設現場等で使用される可搬型の発電設備等)は、電気事業法では自家用電気工作物として取り扱われるため、電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。
2.具体的な手続き
発電機を設置するにあたり必要な手続きと届出先は、次のとおりです。
詳細については、関東東北産業保安監督部ホームページ内の「移動用電気工作物に関する手続きの方法」を参照してください。
項目 | 手続き |
保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条) | 「保安規程」を定め、国(以下の届出先)に届けます。 保安規程届出書 |
電気主任技術者の選任、届出(同法第43条) | 保安安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ます。 有資格者を選任する場合:主任技術者選任届出書 選任許可の場合:主任技術者選任許可申請書 なお、有資格者がいない場合は、電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行っている個人事業者)または電気設備の保安業務を行っている電気保安法人に保安業務を委託し、承認を得る必要があります。 |
届出先 | 経済産業省 原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部電力安全課 管轄区域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県・静岡県の一部 *長野県・静岡県の一部は中部近畿産業保安監督部電力安全化管轄 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館11階 TEL:048-600-0392、FAX: 048-601-1300 |
ポンプの貸出事例
平成23年東日本大震災への対応 (PDF:449KB)
平成24年GW豪雨湛水被害への対応 (PDF:744KB)
平成27年9月関東・東北豪雨への対応(PDF:228KB)
貸出に関するQ&A
災害応急用ポンプ貸出に関するQ&A(PDF:112KB)お問合せ先
土地改良技術事務所施設・管理課〒332-0026 埼玉県川口市南町2-5-3
電話番号:048(250)1878